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介護保険最新情報vol.1140(福祉用具貸与等における利用手続きの円滑化の更なる推進について(通知)) (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
出典情報 福祉用具貸与等における利用手続きの円滑化の更なる推進について(3/31付 通知)《厚生労働省》
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別紙様式3

福祉用具貸与サービス利用契約書
(契約の目的)
第1条 事業者は、利用者に対し、介護保険法令の趣旨に従って、利用者が可能な限り
その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう
サービスを提供します。
(契約期間と更新)
第2条 契約期間は、サービスの利用開始日から起算して○年間とします。
2 この契約は、契約満了の1か月前までに利用者から事業者に対して、契約終了の申
し出がない場合は、事業者が利用者に対し更新の意向を確認し、同意を得たうえで、
更新するものとします。
(個別サービス計画の作成及び変更)
第3条 事業者は、利用者の日常生活や心身の状況及び希望を踏まえ、利用者の居宅サ
ービス計画(又は介護予防サービス計画)の内容に沿って、サービスの目標及び目標
を達成するための具体的サービス内容等を記載した福祉用具貸与計画を作成します。
福祉用具貸与計画の作成に当たっては、事業者はその内容を利用者に説明し、同意を
得たうえで交付します。
(提供するサービスの内容及びその変更)
第4条 事業者が提供するサービスのうち、利用者が利用するサービスの内容、利用料
は、「重要事項説明書」のとおりです。
2 利用者は、いつでもサービスの内容を変更するよう申し出ることができます。この
申し出があった場合、当該変更が居宅サービス計画(又は介護予防サービス計画)の
範囲内で可能であり、第1条に規定する契約の目的に反するなど変更を拒む正当な理
由がない限り、サービスの内容を変更します。
3 事業者は、利用者が居宅サービス計画(又は介護予防サービス計画)の変更を希望
する場合は、介護支援専門員に連絡するなど必要な対応を行います。
4 事業者は、提供するサービスのうち、介護保険の適用を受けないものがある場合に
は、そのサービスの内容及び利用料を具体的に説明し、利用者の同意を得ます。
(故障時等の取扱い)
第5条 万一故障等が起きた場合は、速やかに修理・交換等の手配を致します。
2 ただし、利用者等による故意又は誤った使用方法による故障の場合には、別途修理