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介護保険最新情報vol.1140(福祉用具貸与等における利用手続きの円滑化の更なる推進について(通知)) (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
出典情報 福祉用具貸与等における利用手続きの円滑化の更なる推進について(3/31付 通知)《厚生労働省》
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問5.認印や企業の角印についても、実印と同様、
「二段の推定」
により、文書の成立の真正について証明の負担が軽減されるの
か。









「二段の推定」は、印鑑登録されている実印のみではなく認印に
も適用され得る(最判昭和 50・6・12 裁判集民 115 号 95 頁)。
文書への押印を相手方から得る時に、その印影に係る印鑑証明書
を得ていれば、その印鑑証明書をもって、印影と作成名義人の印
章の一致を証明することは容易であるといえる。
また、押印されたものが実印であれば、押印時に印鑑証明書を得
ていなくても、その他の手段により事後的に印鑑証明書を入手す
れば、その印鑑証明書をもって、印影と作成名義人の印章の一致
を証明することができる。ただし、印鑑証明書は通常相手方のみ
が取得できるため、紛争に至ってからの入手は容易ではないと考
えられる。
他方、押印されたものが実印でない(いわゆる認印である)場合
には、印影と作成名義人の印章の一致を相手方が争ったときに、
その一致を証明する手段が確保されていないと、成立の真正につ
いて「二段の推定」が及ぶことは難しいと思われる。そのため、
そのような押印が果たして本当に必要なのかを考えてみること
が有意義であると考えられる。
なお、3Dプリンター等の技術の進歩で、印章の模倣がより容易
であるとの指摘もある。

問6.文書の成立の真正を証明する手段を確保するために、どの
ようなものが考えられるか。


次のような様々な立証手段を確保しておき、それを利用すること
が考えられる。
① 継続的な取引関係がある場合
取引先とのメールのメールアドレス・本文及び日時等、送受
信記録の保存(請求書、納品書、検収書、領収書、確認書等
は、このような方法の保存のみでも、文書の成立の真正が認
められる重要な一事情になり得ると考えられる。

② 新規に取引関係に入る場合
契約締結前段階での本人確認情報(氏名・住所等及びその根
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