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介護保険最新情報vol.1140(福祉用具貸与等における利用手続きの円滑化の更なる推進について(通知)) (23 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html |
出典情報 | 福祉用具貸与等における利用手続きの円滑化の更なる推進について(3/31付 通知)《厚生労働省》 |
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(身分証の提示及びサービスの提供内容に係る記録・保管)
第6条 サービス従業員は、常に身分証を携行し、利用者又は利用者の家族から提示を
求められたときは、いつでも身分証を提示します。
2 事業者は、サービスを提供した際、サービスの内容等を記録するとともに、利用者
からの申出があった場合には、その情報を利用者に対して提供します。
3 事業者は、サービス提供に係る記録を、この契約終了後2年間保管し、利用者の求
めに応じて閲覧させ、又は複写物を交付します。
ただし、複写に際しては、事業者は利用者に対して、実費相当額を請求できるもの
とします。
(居宅介護支援事業者等との連携)
第7条 事業者は、サービスの提供にあたり、居宅介護支援事業者(又は介護予防支援
事業者)及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との緊密な連携に努め
ます。
2 事業者は、利用者が居宅サービス計画(又は介護予防サービス計画)の変更を希望
する場合は、速やかに居宅介護支援事業者(又は介護予防支援事業者)への連絡調整
等の援助を行います。
(秘密保持)
第8条 事業者及び事業者の使用する者は、サービスを提供するうえで知り得た利用者
及びその家族に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。
なお、この守秘義務は、契約終了後も同様です。
(個人情報の取扱い)
第9条 利用者の個人情報の取り扱いについては個人情報保護法を遵守し、個人情報
を用いる場合は事業者が定める個人情報保護に関する規定に従い、対応します。
なお、利用者の家族の個人情報についても同様です。
2 利用者及び利用者の家族の個人情報を使用する期間はサービス利用契約期間とし
ます。
(賠償責任)
第10条 事業者は、サービスの提供にあたって利用者の生命・身体・財産に損害を
及ぼした場合には、その損害を賠償します。
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(身分証の提示及びサービスの提供内容に係る記録・保管)
第6条 サービス従業員は、常に身分証を携行し、利用者又は利用者の家族から提示を
求められたときは、いつでも身分証を提示します。
2 事業者は、サービスを提供した際、サービスの内容等を記録するとともに、利用者
からの申出があった場合には、その情報を利用者に対して提供します。
3 事業者は、サービス提供に係る記録を、この契約終了後2年間保管し、利用者の求
めに応じて閲覧させ、又は複写物を交付します。
ただし、複写に際しては、事業者は利用者に対して、実費相当額を請求できるもの
とします。
(居宅介護支援事業者等との連携)
第7条 事業者は、サービスの提供にあたり、居宅介護支援事業者(又は介護予防支援
事業者)及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との緊密な連携に努め
ます。
2 事業者は、利用者が居宅サービス計画(又は介護予防サービス計画)の変更を希望
する場合は、速やかに居宅介護支援事業者(又は介護予防支援事業者)への連絡調整
等の援助を行います。
(秘密保持)
第8条 事業者及び事業者の使用する者は、サービスを提供するうえで知り得た利用者
及びその家族に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。
なお、この守秘義務は、契約終了後も同様です。
(個人情報の取扱い)
第9条 利用者の個人情報の取り扱いについては個人情報保護法を遵守し、個人情報
を用いる場合は事業者が定める個人情報保護に関する規定に従い、対応します。
なお、利用者の家族の個人情報についても同様です。
2 利用者及び利用者の家族の個人情報を使用する期間はサービス利用契約期間とし
ます。
(賠償責任)
第10条 事業者は、サービスの提供にあたって利用者の生命・身体・財産に損害を
及ぼした場合には、その損害を賠償します。
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