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参考資料1:看護師等(看護職員)の確保を巡る状況に関する参考資料 (28 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33348.html
出典情報 医道審議会 保健師助産師看護師分科会 看護師等確保基本指針検討部会(第1回 5/29)《厚生労働省》
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看護職員の処遇改善に関する決定・とりまとめ
◎「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)(抄)
Ⅲ.未来社会を切り拓く「新しい資本主義」の起動
2.分配戦略~安心と成長を呼ぶ「人」への投資の強化~
(2)公的部門における分配機能の強化等
①看護、介護、保育、幼児教育など現場で働く方々の収入の引上げ等
看護、介護、保育、幼児教育など、新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応が重なる最前線において働く方々の収入
の引上げを含め、全ての職員を対象に公的価格の在り方を抜本的に見直す。民間部門における春闘に向けた賃上げの議論に先んじて、保
育士等・幼稚園教諭、介護・障害福祉職員を対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、収入を3%程度(月額
9,000 円)引き上げるための措置48を、来年2月から前倒しで実施する。
看護については、まずは、地域でコロナ医療など一定の役割を担う医療機関に勤務する看護職員を対象に、賃上げ効果が継続される取
組を行うことを前提として、段階的に収入を3%程度引き上げていくこととし、収入を1%程度(月額4,000 円)引き上げるための措置
49を、来年2月から前倒しで実施した上で、来年10 月以降の更なる対応について、令和4年度予算編成過程において検討し、必要な措
置を講ずる。
48
49

他の職員の処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認める。
看護補助者、理学療法士・作業療法士等のコメディカルの処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認める。

◎「公的価格評価検討委員会 中間整理」(令和3年12月21日)(抄)
4.今後の処遇改善について
(2)処遇改善の方向性
(略)
他方、従前より全産業平均を上回る賃金水準である看護師については、今般の経済対策を踏まえ、まずは、地域でコロナ医療など一定
の役割を担う医療機関に勤務する看護職員について、収入を3%程度引き上げていくべきである。
(略)
また、看護師の処遇改善に関して、今回の処遇改善の取組が確実に賃上げにつながることを担保することを、令和4年度診療報酬改定
の中で検討すべきである。その際、今回の経済対策において柔軟な運用を認めていることとの整合性を図るべきである。
(略)

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