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参考資料1:看護師等(看護職員)の確保を巡る状況に関する参考資料 (29 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33348.html
出典情報 医道審議会 保健師助産師看護師分科会 看護師等確保基本指針検討部会(第1回 5/29)《厚生労働省》
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平均賃金(役職者除く)(月収換算)の推移
42

月収(万円)

第2回公的価格評価検討委員会
(令和3年12月3日)資料2の
内容を時点更新

看護師
40

39.2

39.4

39.4

39.9

40.1

39.9

38

36

35.7
35.0

36.2

36.3

36.6

40.0

37.0

40.7

40.2
39.4

39.9

37.3

35.2

35.0

35.5

36.1

全産業

34

32
H24

H25

H26

H27

H28

H29

H30

R1

R2

R3

R4

(出典) 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」(平成24年から令和4年までの各年で公表されたもの)を基に作成。いずれも一般労働者(短時間労働者を含まないもの)。
(注1) 「月収」とは、賃金構造基本統計調査における「きまって支給する現金給与額」に、「年間賞与その他特別給与額」の1/12を足した額。
「きまって支給する現金給与額」とは、労働協約又は就業規則などにあらかじめ定められている支給条件、算定方法によって6月分として支給される現金給与額(基本給、職務
手当、精皆勤手当、家族手当が含まれるほか、時間外勤務、休日出勤等超過労働給与を含む)のこと。いわゆる手取り額でなく、税込み額である。
(注2) 令和元年までは看護師の賃金については役職者を除いたものを調査していたため、当該数値を使用。令和2年から調査方法が変わり、看護師の賃金について役職者を含んだ
数値も、役職者を除いた数値も調査していることから、役職者を除いた数値を使用。
(注3) 「全産業」は、産業別データの「産業計」から役職別データの「役職計」を除いて算出したもの。ただし、令和元年までは100人以上の企業の役職者、令和2年は10人以上の事業
所の役職者を除いた数値。

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