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参考資料1:看護師等(看護職員)の確保を巡る状況に関する参考資料 (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33348.html |
出典情報 | 医道審議会 保健師助産師看護師分科会 看護師等確保基本指針検討部会(第1回 5/29)《厚生労働省》 |
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看護師・准看護師の各月の有効求人倍率(パートタイムを含む常用労働者)の推移
看護師・准看護師の各月の有効求人倍率(パートタイムを含む常用労働者)の推移を見ると、新型コロナの発生以後、
低下したが、直近では、不足傾向が強まり、新型コロナの発生以前の水準(不足状況)に近づいている。
2.8
2.70
2.67
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2018年度
2019年度
【資料出所】厚生労働省「職業安定業務統計」より作成。
(注1)上記の数値は原数値である。
(注2)上記の数値は、平成23年改定「厚生労働省編職業分類」に基づく以下の職業分類区分の合計である。
(注3)看護師、准看護師:「133 看護師、准看護師」
2020年度
2021年度
2022年度
(注4)常用とは、雇用契約において雇用期間の定めがないか又は4ヶ月以上の雇用期間が定められているものをいう。
(注5)パートタイムとは、1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用されている通常の労働者の1週間の所定労働時間に比し短いものをいう。
(注6)上記の数値は、新規学卒者及び新規学卒者求人を除いたものである。
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看護師・准看護師の各月の有効求人倍率(パートタイムを含む常用労働者)の推移を見ると、新型コロナの発生以後、
低下したが、直近では、不足傾向が強まり、新型コロナの発生以前の水準(不足状況)に近づいている。
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【資料出所】厚生労働省「職業安定業務統計」より作成。
(注1)上記の数値は原数値である。
(注2)上記の数値は、平成23年改定「厚生労働省編職業分類」に基づく以下の職業分類区分の合計である。
(注3)看護師、准看護師:「133 看護師、准看護師」
2020年度
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(注4)常用とは、雇用契約において雇用期間の定めがないか又は4ヶ月以上の雇用期間が定められているものをいう。
(注5)パートタイムとは、1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用されている通常の労働者の1週間の所定労働時間に比し短いものをいう。
(注6)上記の数値は、新規学卒者及び新規学卒者求人を除いたものである。
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