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参考資料1:看護師等(看護職員)の確保を巡る状況に関する参考資料 (51 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33348.html |
出典情報 | 医道審議会 保健師助産師看護師分科会 看護師等確保基本指針検討部会(第1回 5/29)《厚生労働省》 |
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医療計画作成指針における看護職員確保関係の記載
◎医療計画作成指針(令和5年3月31日付け医政発0331第16号厚生労働省医政局長通知)(抄)
第3 医療計画の内容
7 医師の確保及び医療従事者(医師を除く。)の確保
(2)医師以外の医療従事者の確保について
ウ 看護職員については、その確保に向けて、都道府県ナースセンター等の関係者との連携に基づき、
都道府県・二次医療圏ごとの課題を把握し、看護師等養成所による養成、「マイナンバー制度を活用
した看護職の人材活用システム」や看護師等の離職届出を活用した都道府県ナースセンターによる復
職支援、医療機関の勤務環境改善による離職防止など、新規養成・復職支援・定着促進を三本柱とし
た取組を推進していくこと。
また、地域における訪問看護の需要の増大に対応するため、地域の実情を踏まえて、地域医療介
護総合確保基金の活用や都道府県ナースセンターにおける取組の充実など、訪問看護に従事する看護
職員を確保するための方策を記載すること。
あわせて、看護師については、在宅医療等を支える看護師や感染症の発生・まん延時に迅速かつ
的確に対応できる看護師を地域で計画的に養成していくため、地域の実情を踏まえ、看護師が特定行
為研修(保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第37条の2第2項第4号に規定する特定
行為研修をいう。)を地域で受講できるよう、指定研修機関及び実習を行う協力施設の確保等の研修
体制の整備に向けた計画について、具体的に記載すること。また、特定行為研修修了者その他の専門
性の高い看護師の就業者数の目標を記載すること。なお、これらの目標数を設定する際には、可能な
限り二次医療圏ごとや分野・領域別の設定を検討すること。
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◎医療計画作成指針(令和5年3月31日付け医政発0331第16号厚生労働省医政局長通知)(抄)
第3 医療計画の内容
7 医師の確保及び医療従事者(医師を除く。)の確保
(2)医師以外の医療従事者の確保について
ウ 看護職員については、その確保に向けて、都道府県ナースセンター等の関係者との連携に基づき、
都道府県・二次医療圏ごとの課題を把握し、看護師等養成所による養成、「マイナンバー制度を活用
した看護職の人材活用システム」や看護師等の離職届出を活用した都道府県ナースセンターによる復
職支援、医療機関の勤務環境改善による離職防止など、新規養成・復職支援・定着促進を三本柱とし
た取組を推進していくこと。
また、地域における訪問看護の需要の増大に対応するため、地域の実情を踏まえて、地域医療介
護総合確保基金の活用や都道府県ナースセンターにおける取組の充実など、訪問看護に従事する看護
職員を確保するための方策を記載すること。
あわせて、看護師については、在宅医療等を支える看護師や感染症の発生・まん延時に迅速かつ
的確に対応できる看護師を地域で計画的に養成していくため、地域の実情を踏まえ、看護師が特定行
為研修(保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第37条の2第2項第4号に規定する特定
行為研修をいう。)を地域で受講できるよう、指定研修機関及び実習を行う協力施設の確保等の研修
体制の整備に向けた計画について、具体的に記載すること。また、特定行為研修修了者その他の専門
性の高い看護師の就業者数の目標を記載すること。なお、これらの目標数を設定する際には、可能な
限り二次医療圏ごとや分野・領域別の設定を検討すること。
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