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2022(令和4)年国民生活基礎調査 概況全体版 (16 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-tyosa/k-tyosa22/index.html |
出典情報 | 2022(令和4)年国民生活基礎調査の概況(7/4)《厚生労働省》 |
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6
貧困率の状況
2021(令和3)年の貧困線(等価可処分所得の中央値の半分)は 127 万円となっており、「相対
的貧困率」(貧困線に満たない世帯員の割合)は 15.4%(対 2018 年△0.3 ポイント)となっている。
また、「子どもの貧困率」(17 歳以下)は 11.5%(対 2018 年△2.5 ポイント)となっている。
「子どもがいる現役世帯」(世帯主が 18 歳以上 65 歳未満で子どもがいる世帯)の世帯員につい
てみると、10.6%(対 2018 年△2.5 ポイント)となっており、そのうち「大人が一人」の世帯員で
は 44.5%(対 2018 年△3.8 ポイント)、「大人が二人以上」の世帯員では 8.6%(対 2018 年△2.6
ポイント)となっている。
なお、2021(令和3)年からは、新基準の数値である。(表 11、図 13)
表 11
1985
(昭和60)年
1988
( 63)
1991
(平成3)年
1994
( 6)
1997
( 9)
貧困率の年次推移
2000
( 12)
2003
( 15)
2006
( 18)
2009
( 21)
2012
( 24)
2015
( 27)
2021
(令和3)年
2018( 30)
旧基準
新基準
新基準
( 単 位 : % )
相対的貧困率
12.0
13.2
13.5
13.8
14.6
15.3
14.9
15.7
16.0
16.1
15.7
15.4
15.7
15.4
子どもの貧困率
10.9
12.9
12.8
12.2
13.4
14.4
13.7
14.2
15.7
16.3
13.9
13.5
14.0
11.5
子どもがいる現役世帯
10.3
11.9
11.6
11.3
12.2
13.0
12.5
12.2
14.6
15.1
12.9
12.6
13.1
10.6
大人が一人
54.5
51.4
50.1
53.5
63.1
58.2
58.7
54.3
50.8
54.6
50.8
48.1
48.3
44.5
大人が二人以上
9.6
11.1
10.7
10.2
10.8
11.5
10.5
10.2
12.7
12.4
10.7
10.7
11.2
8.6
( 単 位 : 万 円 )
中 央 値
( a )
216
227
270
289
297
274
260
254
250
244
244
253
248
254
貧 困 線
( a/2 )
108
114
135
144
149
137
130
127
125
122
122
127
124
127
注:1)
2)
3)
4)
5)
6)
貧困率は、OECDの作成基準に基づいて算出している。
大人とは18歳以上の者、子どもとは17歳以下の者をいい、現役世帯とは世帯主が18歳以上65歳未満の世帯をいう。
等価可処分所得金額不詳の世帯員は除く。
1994(平成6)年の数値は、兵庫県を除いたものである。
2015(平成27)年の数値は、熊本県を除いたものである。
2018(平成30)年の「新基準」は、2015年に改定されたOECDの所得定義の新たな基準で、従来の可処分所得から更に「自動車税・軽自動車税・自動車重量税」、
「企業年金の掛金」及び「仕送り額」を差し引いたものである。
7) 2021(令和3)年からは、新基準の数値である。
図 13
貧困率の年次推移
%
40
%
(左軸)
相対的貧困率
相
対
的
貧
困
率
・
子
ど
も
の
貧
困
率
- -■- 子どもがいる現役世帯の
子どもの貧困率
35
65
(右軸)
63.1
うち大人が一人の世帯の
貧困率
60
30
55
25
50 人 も
大
48.1
48.3
44.5
20
15.4
15
13.5
15.7
15.4
14.0
10
11.5
5
が
が
一
い
人
る
45
の
現
世
役
帯
40 の 世
帯
貧
の
困
35 率 う
ち
30
250
0
1985
昭和60
年
88
63年
91
平成3年
94
6年
97
9年
2000
12年
03
15年
06
18年
09
21年
12
24年
15
27年
18
30年
(旧)
18
30年
(新)
21
令和3年
注:1) 貧困率は、OECDの作成基準に基づいて算出している。
2) 大人とは18歳以上の者、子どもとは17歳以下の者をいい、現役世帯とは世帯主が18歳以上65歳未満の世帯をいう。
3) 等価可処分所得金額不詳の世帯員は除く。
4) 1994(平成6)年の数値は、兵庫県を除いたものである。
5) 2015(平成27)年の数値は、熊本県を除いたものである。
6) 2018(平成30)年の「新基準」は、2015年に改定されたOECDの所得定義の新たな基準で、従来の可処分所得から
更に「自動車税・軽自動車税・自動車重量税」、「企業年金の掛金」及び「仕送り額」を差し引いたものである。
7) 2021(令和3)年からは、新基準の数値である。
- 14 -
子
ど
貧困率の状況
2021(令和3)年の貧困線(等価可処分所得の中央値の半分)は 127 万円となっており、「相対
的貧困率」(貧困線に満たない世帯員の割合)は 15.4%(対 2018 年△0.3 ポイント)となっている。
また、「子どもの貧困率」(17 歳以下)は 11.5%(対 2018 年△2.5 ポイント)となっている。
「子どもがいる現役世帯」(世帯主が 18 歳以上 65 歳未満で子どもがいる世帯)の世帯員につい
てみると、10.6%(対 2018 年△2.5 ポイント)となっており、そのうち「大人が一人」の世帯員で
は 44.5%(対 2018 年△3.8 ポイント)、「大人が二人以上」の世帯員では 8.6%(対 2018 年△2.6
ポイント)となっている。
なお、2021(令和3)年からは、新基準の数値である。(表 11、図 13)
表 11
1985
(昭和60)年
1988
( 63)
1991
(平成3)年
1994
( 6)
1997
( 9)
貧困率の年次推移
2000
( 12)
2003
( 15)
2006
( 18)
2009
( 21)
2012
( 24)
2015
( 27)
2021
(令和3)年
2018( 30)
旧基準
新基準
新基準
( 単 位 : % )
相対的貧困率
12.0
13.2
13.5
13.8
14.6
15.3
14.9
15.7
16.0
16.1
15.7
15.4
15.7
15.4
子どもの貧困率
10.9
12.9
12.8
12.2
13.4
14.4
13.7
14.2
15.7
16.3
13.9
13.5
14.0
11.5
子どもがいる現役世帯
10.3
11.9
11.6
11.3
12.2
13.0
12.5
12.2
14.6
15.1
12.9
12.6
13.1
10.6
大人が一人
54.5
51.4
50.1
53.5
63.1
58.2
58.7
54.3
50.8
54.6
50.8
48.1
48.3
44.5
大人が二人以上
9.6
11.1
10.7
10.2
10.8
11.5
10.5
10.2
12.7
12.4
10.7
10.7
11.2
8.6
( 単 位 : 万 円 )
中 央 値
( a )
216
227
270
289
297
274
260
254
250
244
244
253
248
254
貧 困 線
( a/2 )
108
114
135
144
149
137
130
127
125
122
122
127
124
127
注:1)
2)
3)
4)
5)
6)
貧困率は、OECDの作成基準に基づいて算出している。
大人とは18歳以上の者、子どもとは17歳以下の者をいい、現役世帯とは世帯主が18歳以上65歳未満の世帯をいう。
等価可処分所得金額不詳の世帯員は除く。
1994(平成6)年の数値は、兵庫県を除いたものである。
2015(平成27)年の数値は、熊本県を除いたものである。
2018(平成30)年の「新基準」は、2015年に改定されたOECDの所得定義の新たな基準で、従来の可処分所得から更に「自動車税・軽自動車税・自動車重量税」、
「企業年金の掛金」及び「仕送り額」を差し引いたものである。
7) 2021(令和3)年からは、新基準の数値である。
図 13
貧困率の年次推移
%
40
%
(左軸)
相対的貧困率
相
対
的
貧
困
率
・
子
ど
も
の
貧
困
率
- -■- 子どもがいる現役世帯の
子どもの貧困率
35
65
(右軸)
63.1
うち大人が一人の世帯の
貧困率
60
30
55
25
50 人 も
大
48.1
48.3
44.5
20
15.4
15
13.5
15.7
15.4
14.0
10
11.5
5
が
が
一
い
人
る
45
の
現
世
役
帯
40 の 世
帯
貧
の
困
35 率 う
ち
30
250
0
1985
昭和60
年
88
63年
91
平成3年
94
6年
97
9年
2000
12年
03
15年
06
18年
09
21年
12
24年
15
27年
18
30年
(旧)
18
30年
(新)
21
令和3年
注:1) 貧困率は、OECDの作成基準に基づいて算出している。
2) 大人とは18歳以上の者、子どもとは17歳以下の者をいい、現役世帯とは世帯主が18歳以上65歳未満の世帯をいう。
3) 等価可処分所得金額不詳の世帯員は除く。
4) 1994(平成6)年の数値は、兵庫県を除いたものである。
5) 2015(平成27)年の数値は、熊本県を除いたものである。
6) 2018(平成30)年の「新基準」は、2015年に改定されたOECDの所得定義の新たな基準で、従来の可処分所得から
更に「自動車税・軽自動車税・自動車重量税」、「企業年金の掛金」及び「仕送り額」を差し引いたものである。
7) 2021(令和3)年からは、新基準の数値である。
- 14 -
子
ど