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2022(令和4)年国民生活基礎調査 概況全体版 (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-tyosa/k-tyosa22/index.html |
出典情報 | 2022(令和4)年国民生活基礎調査の概況(7/4)《厚生労働省》 |
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調査の方法
あらかじめ調査員が配布した調査票に世帯員が自ら記入し、後日、調査員が回収する方
法により行った。なお、貯蓄票については密封回収とし、健康票・所得票については、やむ
を得ない場合のみ密封回収を行った。また、一部の都府県については、調査員により回収
する方法に代えて、政府統計共同利用システムのオンライン調査システム(以下「オンラ
イン調査システム」という。)による提出も可能とした。
ただし、調査員が再三訪問しても不在等で一度も面接できない世帯に限り、郵送にて調
査票を回収することとしているが、2022(令和4)年調査は、新型コロナウイルス感染症の
感染防止に配慮した特例として、調査員の訪問回数の目安を3回までとした。
また、面接できたものの、調査員が回収することが困難な場合についても郵送にて調査
票を回収した。
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調査の系統
①世帯票・健康票・介護票
厚生労働省
都道府県
保健所
保健所設置市
特
別
区
指導員
調査員
世帯
オンライン調査システムによる提出
の場合(一部の都府県に限る※1)
郵送回収の場合※2
②所得票・貯蓄票
厚生労働省
都道府県
福祉事務所
市・特別区及び福祉
事務所を設置する町村
指導員
調査員
世帯
オンライン調査システムによる提出
の場合(一部の都府県に限る※1)
郵送回収の場合※2
※1
※2
7
一部の都府県とは、埼玉県、東京都、神奈川県、愛知県及び大阪府である。
調査員が再三訪問しても不在等で一度も面接できない世帯に限る。
ただし、令和4年調査においては、特例として、訪問回数の目安は3回とした。
ま た 、面 接 で き た も の の 、調 査 員 が 回 収 す る の が 困 難 な 場 合 は 、郵 送 回 収 と し た 。
結果の集計及び集計客体
結果の集計は、厚生労働省政策統括官において行った。
なお、調査客体数、回収客体数及び集計客体数は次のとおりであった。
調
※
査
客
体
数 回
収
客
体
数
集
計
客
体
数
(集計不能のものを除いた数)
世帯票・健康票
299 772世帯
205 063世帯
203 819世帯
所得票・貯蓄票
31 283世帯
19 694世帯
19 140世帯
介護票
7 176人
5 948人
5 499人
国民生活基礎調査は、統計法(平成 19 年法律第 53 号)に基づく基幹統計「国民生活基礎
統計」を作成するための統計調査である。
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調査の方法
あらかじめ調査員が配布した調査票に世帯員が自ら記入し、後日、調査員が回収する方
法により行った。なお、貯蓄票については密封回収とし、健康票・所得票については、やむ
を得ない場合のみ密封回収を行った。また、一部の都府県については、調査員により回収
する方法に代えて、政府統計共同利用システムのオンライン調査システム(以下「オンラ
イン調査システム」という。)による提出も可能とした。
ただし、調査員が再三訪問しても不在等で一度も面接できない世帯に限り、郵送にて調
査票を回収することとしているが、2022(令和4)年調査は、新型コロナウイルス感染症の
感染防止に配慮した特例として、調査員の訪問回数の目安を3回までとした。
また、面接できたものの、調査員が回収することが困難な場合についても郵送にて調査
票を回収した。
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調査の系統
①世帯票・健康票・介護票
厚生労働省
都道府県
保健所
保健所設置市
特
別
区
指導員
調査員
世帯
オンライン調査システムによる提出
の場合(一部の都府県に限る※1)
郵送回収の場合※2
②所得票・貯蓄票
厚生労働省
都道府県
福祉事務所
市・特別区及び福祉
事務所を設置する町村
指導員
調査員
世帯
オンライン調査システムによる提出
の場合(一部の都府県に限る※1)
郵送回収の場合※2
※1
※2
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一部の都府県とは、埼玉県、東京都、神奈川県、愛知県及び大阪府である。
調査員が再三訪問しても不在等で一度も面接できない世帯に限る。
ただし、令和4年調査においては、特例として、訪問回数の目安は3回とした。
ま た 、面 接 で き た も の の 、調 査 員 が 回 収 す る の が 困 難 な 場 合 は 、郵 送 回 収 と し た 。
結果の集計及び集計客体
結果の集計は、厚生労働省政策統括官において行った。
なお、調査客体数、回収客体数及び集計客体数は次のとおりであった。
調
※
査
客
体
数 回
収
客
体
数
集
計
客
体
数
(集計不能のものを除いた数)
世帯票・健康票
299 772世帯
205 063世帯
203 819世帯
所得票・貯蓄票
31 283世帯
19 694世帯
19 140世帯
介護票
7 176人
5 948人
5 499人
国民生活基礎調査は、統計法(平成 19 年法律第 53 号)に基づく基幹統計「国民生活基礎
統計」を作成するための統計調査である。
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