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2022(令和4)年国民生活基礎調査 概況全体版 (44 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-tyosa/k-tyosa22/index.html |
出典情報 | 2022(令和4)年国民生活基礎調査の概況(7/4)《厚生労働省》 |
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る国際組織の職員によって構成されている組織)が開発した設問である。
また、ワシントングループでは、日常生活における6つの機能のうち1つでも「とても苦
労します」
「全く出来ません」と回答した者を「日常生活における機能制限がある者」とい う。
25
「こころの状態」には、K6という尺度を用いている。K6 は米国の Kessler らによっ
て、うつ病・不安障害などの精神疾患をスクリーニングすることを目的として開発され、一
般住民を対象とした調査で心理的ストレスを含む何らかの精神的な問題の程度を表す指標と
して広く利用されている。
「神経過敏に感じましたか」「絶望的だと感じましたか」「そわ そわ、落ち着かなく感じま
したか」「気分が沈み込んで、何が起こっても気が晴れないように感じましたか」「何をする
のも骨折りだと感じましたか」
「自分は価値のない人間だと感じましたか」の6つの質問につ
いて5段階(「まったくない」
(0点)、
「少しだけ」
(1点)、
「ときどき」
(2点)、
「たいてい」
(3点)、「いつも」(4点))で点数化する。合計点数が高いほど、精神的な問題がより重い
可能性があるとされている。
26
「要介護者」とは、介護保険法の要介護と認定された者(①要介護状態にある 65歳以上の
者、②要介護状態にある 40歳以上65歳未満の者であって、その要介護状態の原因となった心
身の障害が特定疾病によるもの)のうち、在宅の者をいう。
27
「要支援者」とは、介護保険法の要支援と認定された者(①要介護状態となるおそれがあ
る状態にある65歳以上の者、②要介護状態となるおそれがある状態にある 40歳以上65歳未満
の者であって、その要介護状態となるおそれのある状態の原因となった心身の障害が特定疾
病によるもの)のうち、在宅の者をいう。
28
「 要 介 護 度 」 とは 、「 要 介 護 認定 等 に 係る介 護 認 定 審査 会 に よる審 査 及 び 判定 の 基 準等に
関する省令(平成11年4月30日厚生省令第58号)に定められている「要介護認定等基準時間」
により分類されたものをいう。
要介護認定等基準時間の分類
・直接生活介助-入浴、排せつ、食事等の介護
・間接生活介助-洗濯、掃除等の家事援助等
・BPSD関連行為-徘徊に対する探索、不潔な行為に対する後始末等
・機能訓練関連行為-歩行訓練、日常生活訓練等の機能訓練
・医療関連行為-輸液の管理、じょく瘡の処置等の診療の補助等
(1)要支援1
上記5分野の要介護認定等基準時間が25分以上32分未満である状態又はこれに相当する状態
(2)要支援2
要支援状態の継続見込期間にわたり継続して常時介護を要する状態の軽減又は悪化の
防止に特に資する支援を要すると見込まれ、上記5分野の要介護認定等基準時間が 32分
以上50分未満である状態又はこれに相当する状態
(3)要介護1
上記5分野の要介護認定等基準時間が32分以上50分未満である状態又はこれに相当する状態
(4)要介護2
上記5分野の要介護認定等基準時間が50分以上70分未満である状態又はこれに相当する状態
(5)要介護3
上記5分野の要介護認定等基準時間が70分以上90分未満である状態又はこれに相当する状態
(6)要介護4
上記5分野の要介護認定等基準時間が90分以上110分未満である状態又はこれに相当する状態
(7)要介護5
上記5分野の要介護認定等基準時間が 110分以上である状態又はこれに相当する状態
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また、ワシントングループでは、日常生活における6つの機能のうち1つでも「とても苦
労します」
「全く出来ません」と回答した者を「日常生活における機能制限がある者」とい う。
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「こころの状態」には、K6という尺度を用いている。K6 は米国の Kessler らによっ
て、うつ病・不安障害などの精神疾患をスクリーニングすることを目的として開発され、一
般住民を対象とした調査で心理的ストレスを含む何らかの精神的な問題の程度を表す指標と
して広く利用されている。
「神経過敏に感じましたか」「絶望的だと感じましたか」「そわ そわ、落ち着かなく感じま
したか」「気分が沈み込んで、何が起こっても気が晴れないように感じましたか」「何をする
のも骨折りだと感じましたか」
「自分は価値のない人間だと感じましたか」の6つの質問につ
いて5段階(「まったくない」
(0点)、
「少しだけ」
(1点)、
「ときどき」
(2点)、
「たいてい」
(3点)、「いつも」(4点))で点数化する。合計点数が高いほど、精神的な問題がより重い
可能性があるとされている。
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「要介護者」とは、介護保険法の要介護と認定された者(①要介護状態にある 65歳以上の
者、②要介護状態にある 40歳以上65歳未満の者であって、その要介護状態の原因となった心
身の障害が特定疾病によるもの)のうち、在宅の者をいう。
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「要支援者」とは、介護保険法の要支援と認定された者(①要介護状態となるおそれがあ
る状態にある65歳以上の者、②要介護状態となるおそれがある状態にある 40歳以上65歳未満
の者であって、その要介護状態となるおそれのある状態の原因となった心身の障害が特定疾
病によるもの)のうち、在宅の者をいう。
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「 要 介 護 度 」 とは 、「 要 介 護 認定 等 に 係る介 護 認 定 審査 会 に よる審 査 及 び 判定 の 基 準等に
関する省令(平成11年4月30日厚生省令第58号)に定められている「要介護認定等基準時間」
により分類されたものをいう。
要介護認定等基準時間の分類
・直接生活介助-入浴、排せつ、食事等の介護
・間接生活介助-洗濯、掃除等の家事援助等
・BPSD関連行為-徘徊に対する探索、不潔な行為に対する後始末等
・機能訓練関連行為-歩行訓練、日常生活訓練等の機能訓練
・医療関連行為-輸液の管理、じょく瘡の処置等の診療の補助等
(1)要支援1
上記5分野の要介護認定等基準時間が25分以上32分未満である状態又はこれに相当する状態
(2)要支援2
要支援状態の継続見込期間にわたり継続して常時介護を要する状態の軽減又は悪化の
防止に特に資する支援を要すると見込まれ、上記5分野の要介護認定等基準時間が 32分
以上50分未満である状態又はこれに相当する状態
(3)要介護1
上記5分野の要介護認定等基準時間が32分以上50分未満である状態又はこれに相当する状態
(4)要介護2
上記5分野の要介護認定等基準時間が50分以上70分未満である状態又はこれに相当する状態
(5)要介護3
上記5分野の要介護認定等基準時間が70分以上90分未満である状態又はこれに相当する状態
(6)要介護4
上記5分野の要介護認定等基準時間が90分以上110分未満である状態又はこれに相当する状態
(7)要介護5
上記5分野の要介護認定等基準時間が 110分以上である状態又はこれに相当する状態
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