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2022(令和4)年国民生活基礎調査 概況全体版 (42 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-tyosa/k-tyosa22/index.html |
出典情報 | 2022(令和4)年国民生活基礎調査の概況(7/4)《厚生労働省》 |
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公的年金以外で世帯員等が一定期間保険料(掛金)を納付(支払い)したことによ
り年金として支給された金額をいう。
ウ その他の所得
上記(1)~(4)、(5)ア、イ以外のもの(一時 的仕 送 り 、冠 婚葬 祭 の祝 い 金・
香典、各種祝い金等)をいう。
14
「生活意識 」とは、調査日現在での暮らしの状況を総合的にみてどう感じているかの意識
を、世帯主又は世帯を代表する者が5区分(「大変苦しい」「やや苦しい」「普通」「やや
ゆとりがある」「大変ゆとりがある」)から選択回答したものである。
15
「可処分所得」とは、所得から所得税、住民税、社会保険料、 固定資産税・都市計画税及
び自動車税等を差し引いたものであり、手取り収入に相当する。
16
「等価可処分所得」とは、世帯の可処分所得を世帯人員の平方根で割って調整したものを
いう。
17
「貧困率」とは、OECDの作成基準に基づいて算出し た次のものをいう。また、「大人」
とは18歳以上の者、「子ども」とは 17歳以下の者をいい、「現役世帯」とは世帯主が 18歳以上
65歳未満の世帯をいう。
なお、算出に用いている「所得」には、現金給付として受給した社会保障給付金が含まれ
るが、社会保障給付金の現物給付等は含んでいない。
(1)相対的貧困率
貧困線に満たない世帯員の割合をいう。貧困線とは、等価可処分所得の中央値の半分
の額をいう。
(2)子どもの貧困率
17歳以下の子ども全体に占める、貧困線に満たない 17歳以下の子どもの割合をいう。
(3)「子どもがいる現役世帯」の貧困率
ア 「大人が一人」の貧困率
現役世帯のうち「大人が一人と17歳以下の子どものいる世帯」に属する世帯員の中
で、貧困線に満たない当該世帯の世帯員の割合をいう。
イ 「大人が二人以上」の貧困率
現役世帯のうち「大人が二人以上と 17歳以下の子どものいる世帯」に属する世帯員
の中で、貧困線に満たない当該世帯の世帯員の割合をいう。
18
「貧困率の算出における等価可処分所得(OECD 作成基準に基づく)」 とは、下記により算
出した所得である。所得のない子ども等を含め、すべての世帯員に割り当てられる。
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り年金として支給された金額をいう。
ウ その他の所得
上記(1)~(4)、(5)ア、イ以外のもの(一時 的仕 送 り 、冠 婚葬 祭 の祝 い 金・
香典、各種祝い金等)をいう。
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「生活意識 」とは、調査日現在での暮らしの状況を総合的にみてどう感じているかの意識
を、世帯主又は世帯を代表する者が5区分(「大変苦しい」「やや苦しい」「普通」「やや
ゆとりがある」「大変ゆとりがある」)から選択回答したものである。
15
「可処分所得」とは、所得から所得税、住民税、社会保険料、 固定資産税・都市計画税及
び自動車税等を差し引いたものであり、手取り収入に相当する。
16
「等価可処分所得」とは、世帯の可処分所得を世帯人員の平方根で割って調整したものを
いう。
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「貧困率」とは、OECDの作成基準に基づいて算出し た次のものをいう。また、「大人」
とは18歳以上の者、「子ども」とは 17歳以下の者をいい、「現役世帯」とは世帯主が 18歳以上
65歳未満の世帯をいう。
なお、算出に用いている「所得」には、現金給付として受給した社会保障給付金が含まれ
るが、社会保障給付金の現物給付等は含んでいない。
(1)相対的貧困率
貧困線に満たない世帯員の割合をいう。貧困線とは、等価可処分所得の中央値の半分
の額をいう。
(2)子どもの貧困率
17歳以下の子ども全体に占める、貧困線に満たない 17歳以下の子どもの割合をいう。
(3)「子どもがいる現役世帯」の貧困率
ア 「大人が一人」の貧困率
現役世帯のうち「大人が一人と17歳以下の子どものいる世帯」に属する世帯員の中
で、貧困線に満たない当該世帯の世帯員の割合をいう。
イ 「大人が二人以上」の貧困率
現役世帯のうち「大人が二人以上と 17歳以下の子どものいる世帯」に属する世帯員
の中で、貧困線に満たない当該世帯の世帯員の割合をいう。
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「貧困率の算出における等価可処分所得(OECD 作成基準に基づく)」 とは、下記により算
出した所得である。所得のない子ども等を含め、すべての世帯員に割り当てられる。
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