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【参考資料5】第5回食物アレルギー表示に関するアドバイザー会議(資料1・資料2・資料3)[消費者庁] (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34044.html
出典情報 アレルギー疾患対策推進協議会(第17回 7/12)《厚生労働省》
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食物アレルギーの表示に関する変遷
平成13 年3月 アレルギー物質を含む食品の表示制度を創設

○食品衛生法に基づく厚生労働省令を改正
(平成13年3月15日公布、同年4月1日施行(14年3月31日まで経過措置)

・特定原材料(義務) 5品目(乳、卵、小麦、そば、落花生)
○特定原材料に準ずるもの(推奨) 19 品目を通知で規定
平成16 年12月 特定原材料に準ずるものに「バナナ」を追加 《義務5品目・推奨20品目》
平成20 年6月 特定原材料に準ずるものであった「えび」、「かに」を義務表示である特定
原材料に移行 《義務7品目・推奨18品目》
平成21年9月

消費者庁設置

平成25年9月

特定原材料に準ずるものに「カシューナッツ」、「ゴマ」を追加 《義務7品目・
推奨20品目》

平成27年4月

食品表示法施行

令和元年9月

特定原材料に準ずるものに「アーモンド」を追加 《義務7品目・推奨21品目》

令和5年3月

特定原材料に「くるみ」を追加 《義務8品目・推奨20品目》
※経過措置期間:2025年(令和7年)3月31日まで

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