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【参考資料5】第5回食物アレルギー表示に関するアドバイザー会議(資料1・資料2・資料3)[消費者庁] (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34044.html
出典情報 アレルギー疾患対策推進協議会(第17回 7/12)《厚生労働省》
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特定原材料に比べると症例数等が少ないものについては、「食品表示基
準について」(平成 27 年3月 30 日消食表第 139 号消費者庁次長通知。
以下「次長通知」という。)により「特定原材料に準ずるもの」と規定
し、この食品を原材料として含む加工食品について、当該食品を原材料
として含む旨を可能な限り表示するよう食品関連事業者等に推奨して
いる。
「特定原材料に準ずるもの」の表示については、罰則の適用の対象で
はないものの、一定の食品関連事業者等が対応するなど任意の取組とし
て定着している。
「特定原材料に準ずるもの」は、令和5年4月現在、20 品目を対象
としているが、「症例数、重篤な症状を呈する者の数が継続して相当数
みられる」との趣旨を踏まえると、対象とし続ける必要性が薄れている
と考えらえる品目がある一方、食品関連事業者等の任意の取組として対
象品目に追加すべき品目もあると考えられる。
このため、「特定原材料に準ずるもの」について、全国実態調査の結
果を踏まえて、食品関連事業者等の任意の取組を推奨する品目をできる
だけ機動的に対象とする一方で、存置する必要性のない品目は削除する
という追加・削除の考え方を整理し、食品関連事業者等及び消費者双方
にとって予見性の高い仕組みにしていく必要がある。
2.対象品目の追加・削除の基本的な考え方
消費者庁における全国実態調査において、即時型症例を呈する品目数
は、過去4回いずれも 100 を超え※、令和3年度では 124 品目あり、表示
する必要性が必ずしも高くない品目を表示することは、表示する必要性
が高い品目の消費者への伝達効果が損なわれてしまうことが懸念され
る。※平成 24 年:134、平成 27 年:113、平成 30 年:114、令和3年:124
義務表示事項である特定原材料については、全国実態調査における①
症例数や症例数に占める割合、②症状の重篤度や③症例数増加の継続性
等を勘案して、表示する必要性の高いものを指定することとしているが、
その表示の適正性を確保するため、当局として監視可能性を確保できて
いることが必要となることから、対象とする際には公定検査法の確立の
目途が立っている必要がある。

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