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【参考資料5】第5回食物アレルギー表示に関するアドバイザー会議(資料1・資料2・資料3)[消費者庁] (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34044.html
出典情報 アレルギー疾患対策推進協議会(第17回 7/12)《厚生労働省》
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アレルゲンを含む食品に関する表示のうち、特定原材料に準ずるものの対象の考え方について(案)

○対象品目として追加する際の考慮事項

○(参考)基本的な考え方

 直近2回の全国実態調査の結果において、即
時型症例数で上位20品目に入っているもの。

 「特定原材料に準じたもの」は、将来的に
特定原材料に移行する可能性が高い品
目に限定し、食品関連事業者等による対
応の予見性を高めるとの観点から対象品
目を選定することが適当である

 直近2回の全国実態調査の結果において、
ショック症例数で上位10品目に入っており、重
篤度等の観点から別途検討が必要なもの。

 表示の必要性が必ずしも高くなく、特定原
材料に移行する可能性のない品目を存
置すると、表示対象品目数が累積し、消
費者に対する訴求力をかえって減退させ
るおそれがある
 徒に対象品目を増やすことによって、食
品関連事業者等の対応が困難となり任
意の表示ルールの実効性が減退するお
それがある

○対象品目から削除する際の考慮事項
 直近4回の全国実態調査の結果において、即
時型症例数で上位20品目に入っていないもの。
 直近4回の全国実態調査の調査結果において、
ショック症例数が極めて少数であること。

 全国実態調査の結果を踏まえ、必要性が
薄れてきた品目は対象から削除する
 削除に当たっては、追加する場合よりもよ
り慎重に行う

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