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【参考資料5】第5回食物アレルギー表示に関するアドバイザー会議(資料1・資料2・資料3)[消費者庁] (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34044.html
出典情報 アレルギー疾患対策推進協議会(第17回 7/12)《厚生労働省》
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アレルゲンを含む食品に関する表示のうち、特定原材料に準
ずるものの対象の考え方について(案)
令和 5 年 6 月
消費者庁食品表示企画課

1.制度概要と課題
(1)特定原材料
食物アレルギー症状を引き起こすことが明らかになった食品のうち、
特に発症数、重篤度から勘案して表示する必要性の高い食品について
は、「食品表示法」(平成 25 年6月 28 日法律第 70 号)に基づく「食
品表示基準」(平成 27 年3月 20 日内閣府令第 10 号。以下「食品表示
基準」という。)において「特定原材料」として規定され、これらを含
む加工食品については、食品表示基準の定めるところにより当該特定原
材料を含む旨を表示しなければならないこととされており、これに従っ
た表示がされていない食品の販売をした食品関連事業者等は、対消費者
のみならず、事業者間の販売であっても罰則の適用の対象となる。
特定原材料とすべき食品については、概ね3年ごとに臨床医等を対象
として実施している「即時型食物アレルギーによる健康被害に関する実
態調査」(以下「全国実態調査」という。)の結果等を踏まえ指定する
こととしているが、罰則の適用を伴う表示義務を課す場合には、その表
示の適正性を確保するため、当局として監視可能性を確保できているこ
とが必要となることから、特定原材料の指定に当たっては、公定検査法
が確立されていることを前提としている。
令和5年4月時点で、特定原材料は8品目が指定されている(このう
ち、令和5年3月に改正された食品表示基準において特定原材料とされ
た「くるみ」については、罰則の適用については、令和7年3月末まで
経過措置が設けられている。)。
(2) 特定原材料に準ずるもの
他方、食物アレルギー症状を引き起こすことが明らかになった食品の
うち、症例数、重篤な症状を呈する者の数が継続して相当数みられるが、

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