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【参考資料5】第5回食物アレルギー表示に関するアドバイザー会議(資料1・資料2・資料3)[消費者庁] (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34044.html
出典情報 アレルギー疾患対策推進協議会(第17回 7/12)《厚生労働省》
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「くるみ」の特定原材料への追加
【概要】
食物アレルギーに関する表示について、医療機関等の専門家の意見を踏まえ、現在「特定原材料に準ずるもの」として任意
の表示を奨励している「くるみ」について、義務表示となる「特定原材料」に移行させる。
【改正対象条項】別表第14
【施行期日】令和5年3月9日から令和7年3月31日まで約2年間の経過措置を設ける。
(理由)①消費者及び事業者に対する周知、②事業者における原材料や製造方法の再確認、③事業者における容器包装の改版
に時間を要するため。
特定原材料
(基準別表第14)

特定原材料に準ずるもの
(通知で措置)

特定原材料
(基準別表第14)

特定原材料に準ずるもの
(通知で措置)

えび
かに
くるみ
小麦
そば


落花生

アーモンド、あわび、いか、いく
ら、オレンジ、カシューナッツ、
キウイフルーツ、牛肉、【削除】
ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、
バナナ、豚肉、まつたけ、もも、
やまいも、りんご、ゼラチン

えび
かに
【新設】
小麦
そば


落花生

アーモンド、あわび、いか、い
くら、オレンジ、カシューナッ
ツ、キウイフルーツ、牛肉、く
るみ、ごま、さけ、さば、大豆、
鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、
もも、やまいも、りんご、ゼラ
チン

【くるみの公定検査法の開発状況】(令和5年3月9日で次長通知等を改正済み)
1.原則として、試料中の抗原量を定量する定量検査法(ELISA法)を実施する。定
量限界は、陽性と判定される10μg/gを充分に定量できるようにするため、従来の
特定原材料に係る検査法と同程度の精度を確保している。
2.くるみと交差抗原性をもつペカンナッツは、使用量によっては定量検査法
(ELISA法) において陽性結果が出ることもがあるが、必要に応じて定性検査法
(PCR法)※で確認検査を行う。
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※定性検査法(PCR法)
食品に特異的なDNA領域を検出する方法。
検出感度は、定量検査法(ELISA法)で定量された
10μg/gを充分に検出できるようにするため、従来の特
定原材料に係る検査法と同程度のものとする。