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【参考資料5】第5回食物アレルギー表示に関するアドバイザー会議(資料1・資料2・資料3)[消費者庁] (17 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34044.html |
出典情報 | アレルギー疾患対策推進協議会(第17回 7/12)《厚生労働省》 |
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「くるみ」の特定原材料への追加
【概要】
食物アレルギーに関する表示について、医療機関等の専門家の意見を踏まえ、現在「特定原材料に準ずるもの」として任意
の表示を奨励している「くるみ」について、義務表示となる「特定原材料」に移行させる。
【改正対象条項】別表第14
【施行期日】令和5年3月9日から令和7年3月31日まで約2年間の経過措置を設ける。
(理由)①消費者及び事業者に対する周知、②事業者における原材料や製造方法の再確認、③事業者における容器包装の改版
に時間を要するため。
特定原材料
(基準別表第14)
特定原材料に準ずるもの
(通知で措置)
特定原材料
(基準別表第14)
特定原材料に準ずるもの
(通知で措置)
えび
かに
くるみ
小麦
そば
卵
乳
落花生
アーモンド、あわび、いか、いく
ら、オレンジ、カシューナッツ、
キウイフルーツ、牛肉、【削除】
ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、
バナナ、豚肉、まつたけ、もも、
やまいも、りんご、ゼラチン
えび
かに
【新設】
小麦
そば
卵
乳
落花生
アーモンド、あわび、いか、い
くら、オレンジ、カシューナッ
ツ、キウイフルーツ、牛肉、く
るみ、ごま、さけ、さば、大豆、
鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、
もも、やまいも、りんご、ゼラ
チン
【くるみの公定検査法の開発状況】(令和5年3月9日で次長通知等を改正済み)
1.原則として、試料中の抗原量を定量する定量検査法(ELISA法)を実施する。定
量限界は、陽性と判定される10μg/gを充分に定量できるようにするため、従来の
特定原材料に係る検査法と同程度の精度を確保している。
2.くるみと交差抗原性をもつペカンナッツは、使用量によっては定量検査法
(ELISA法) において陽性結果が出ることもがあるが、必要に応じて定性検査法
(PCR法)※で確認検査を行う。
19
※定性検査法(PCR法)
食品に特異的なDNA領域を検出する方法。
検出感度は、定量検査法(ELISA法)で定量された
10μg/gを充分に検出できるようにするため、従来の特
定原材料に係る検査法と同程度のものとする。
【概要】
食物アレルギーに関する表示について、医療機関等の専門家の意見を踏まえ、現在「特定原材料に準ずるもの」として任意
の表示を奨励している「くるみ」について、義務表示となる「特定原材料」に移行させる。
【改正対象条項】別表第14
【施行期日】令和5年3月9日から令和7年3月31日まで約2年間の経過措置を設ける。
(理由)①消費者及び事業者に対する周知、②事業者における原材料や製造方法の再確認、③事業者における容器包装の改版
に時間を要するため。
特定原材料
(基準別表第14)
特定原材料に準ずるもの
(通知で措置)
特定原材料
(基準別表第14)
特定原材料に準ずるもの
(通知で措置)
えび
かに
くるみ
小麦
そば
卵
乳
落花生
アーモンド、あわび、いか、いく
ら、オレンジ、カシューナッツ、
キウイフルーツ、牛肉、【削除】
ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、
バナナ、豚肉、まつたけ、もも、
やまいも、りんご、ゼラチン
えび
かに
【新設】
小麦
そば
卵
乳
落花生
アーモンド、あわび、いか、い
くら、オレンジ、カシューナッ
ツ、キウイフルーツ、牛肉、く
るみ、ごま、さけ、さば、大豆、
鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、
もも、やまいも、りんご、ゼラ
チン
【くるみの公定検査法の開発状況】(令和5年3月9日で次長通知等を改正済み)
1.原則として、試料中の抗原量を定量する定量検査法(ELISA法)を実施する。定
量限界は、陽性と判定される10μg/gを充分に定量できるようにするため、従来の
特定原材料に係る検査法と同程度の精度を確保している。
2.くるみと交差抗原性をもつペカンナッツは、使用量によっては定量検査法
(ELISA法) において陽性結果が出ることもがあるが、必要に応じて定性検査法
(PCR法)※で確認検査を行う。
19
※定性検査法(PCR法)
食品に特異的なDNA領域を検出する方法。
検出感度は、定量検査法(ELISA法)で定量された
10μg/gを充分に検出できるようにするため、従来の特
定原材料に係る検査法と同程度のものとする。