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費-1参考2○費用対効果評価専門組織からの意見について (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000182080_00013.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 費用対効果評価専門部会(第62回 7/12)《厚生労働省》 |
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5.7.4
間接比較を行う場合は、間接比較を可能とする前提条件 ( 疾患、重症
度、患者背景等の異質性や試験の同質性など ) についても十分に説明
しなければならない。
5.8
「5.3」から「5.7」までの手法において得られた結果が、研究の質に課題があ
ると判断されるものの治療効果が劣っているとは考えられない場合には、評
価対象技術のアウトカムが比較対照技術と同等であるという前提で、「6.」の
分析を実施する。
5.9
ヒトを対象とした適切な臨床研究が存在しない場合、適切ならば、医薬品医
療機器総合機構からの承認により、比較対照技術と同等であるという前提で、
「6.」の分析を実施する。
5.10 「5.2」から「5.7」までの結果、アウトカムが比較対照技術と比べて劣ると判
断される場合は、費用対効果の分析は実施しない。
11
間接比較を行う場合は、間接比較を可能とする前提条件 ( 疾患、重症
度、患者背景等の異質性や試験の同質性など ) についても十分に説明
しなければならない。
5.8
「5.3」から「5.7」までの手法において得られた結果が、研究の質に課題があ
ると判断されるものの治療効果が劣っているとは考えられない場合には、評
価対象技術のアウトカムが比較対照技術と同等であるという前提で、「6.」の
分析を実施する。
5.9
ヒトを対象とした適切な臨床研究が存在しない場合、適切ならば、医薬品医
療機器総合機構からの承認により、比較対照技術と同等であるという前提で、
「6.」の分析を実施する。
5.10 「5.2」から「5.7」までの結果、アウトカムが比較対照技術と比べて劣ると判
断される場合は、費用対効果の分析は実施しない。
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