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費-1参考2○費用対効果評価専門組織からの意見について (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000182080_00013.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 費用対効果評価専門部会(第62回 7/12)《厚生労働省》
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分析対象集団
3.1

品目の指定時点において、評価対象技術の適応症となる患者を分析対象集団
とする。

3.1.1

品目の指定から分析枠組み決定までの間に適応症が追加される場合
は、それらの適応症についても原則として分析対象に含める。

3.1.2

「3.1.1」で定める期間以降に新たな適応症が追加され、評価結果に
影響を与えると考えられる場合、当初の評価終了後に改めて評価を
実施する。

3.2

複数の適応がある場合、あるいは同一疾患内においても治療成績や使用方法・
用法用量、比較対照技術が異なる主要な集団がある場合は、各集団について
それぞれ分析を実施することを原則とする。

3.2.1

ただし、「3.2」を実施することが困難な場合は、患者数や疾患の性
質等を勘案して、協議における両者 ( 製造販売業者と国立保健医療科
学院 / 公的分析班 : 以下同様 ) の合意のもとで集団を選択することとす
る。

3.3

各集団の患者割合は、評価対象技術の対象患者に関する最新の臨床実態に基
づくことを原則とする。

国立保健医療科学院 保健医療経済評価研究センター(C2H)

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