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費-1参考2○費用対効果評価専門組織からの意見について (19 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000182080_00013.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 費用対効果評価専門部会(第62回 7/12)《厚生労働省》 |
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10.5.3 「10.5.2」の資源消費量の集計において、注射剤のバイアルについて
は、残量廃棄を原則とする。
10.6
評価対象技術や比較対照技術の費用のみでなく、有害事象や将来の関連する
合併症等の費用も含めて推計する。
10.7
公的医療費については、保険者負担分のみならず公費や患者負担分も含めて
費用として取り扱う ( 公的医療費の全額 )。
10.7.1 「2.2.2」の原則に応じて、検診やワクチン等の公的医療費に準じる費
用も費用として含める。
10.8
単価は可能な限り最新時点の診療報酬点数表や薬価基準等を使用する。特に
評価対象技術あるいは比較対照技術については必ず最新時点の価格を用いな
ければならない。
10.8.1
既存の疾病費用分析やレセプトデータを用いた分析などの場合、単
価は医療資源が消費された時点ではなく、分析実施時点にそろえた
ものを用いる。その際に、診療報酬改定率を乗じる等により調整し
てもよい。
10.8.2
結果に与える影響が無視できる程度である場合には、分析実施時点
に調整しないことも許容する。
10.9
比較対照技術に後発医薬品が存在する場合は、それらの価格を用いた分析も
あわせて提出する。
10.10 評価対象技術あるいは比較対照技術の費用が包括支払いの対象となっている
場合は、出来高で費用を算出する。
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は、残量廃棄を原則とする。
10.6
評価対象技術や比較対照技術の費用のみでなく、有害事象や将来の関連する
合併症等の費用も含めて推計する。
10.7
公的医療費については、保険者負担分のみならず公費や患者負担分も含めて
費用として取り扱う ( 公的医療費の全額 )。
10.7.1 「2.2.2」の原則に応じて、検診やワクチン等の公的医療費に準じる費
用も費用として含める。
10.8
単価は可能な限り最新時点の診療報酬点数表や薬価基準等を使用する。特に
評価対象技術あるいは比較対照技術については必ず最新時点の価格を用いな
ければならない。
10.8.1
既存の疾病費用分析やレセプトデータを用いた分析などの場合、単
価は医療資源が消費された時点ではなく、分析実施時点にそろえた
ものを用いる。その際に、診療報酬改定率を乗じる等により調整し
てもよい。
10.8.2
結果に与える影響が無視できる程度である場合には、分析実施時点
に調整しないことも許容する。
10.9
比較対照技術に後発医薬品が存在する場合は、それらの価格を用いた分析も
あわせて提出する。
10.10 評価対象技術あるいは比較対照技術の費用が包括支払いの対象となっている
場合は、出来高で費用を算出する。
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