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費-1参考2○費用対効果評価専門組織からの意見について (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000182080_00013.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 費用対効果評価専門部会(第62回 7/12)《厚生労働省》
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4

比較対照技術
4.1

評価を行う際の比較対照技術は、評価対象技術が分析対象集団への治療とし
て導入された時点で、臨床的に幅広く使用されており、評価対象技術によっ
て代替されると想定されるもののうち、治療効果がより高いものを一つ選定
することが原則的な考え方である。

4.1.1

比較対照技術としては無治療や経過観察を用いることもできる。

4.1.2

「4.1.1」の場合を除いて、比較対照技術は原則として公的医療保険で
使用が認められているものとする。

4.1.3

ただし、「4.1」において、一意に決めることが難しい場合は、無作
為化比較試験 (Randomized controlled trial: RCT) 等における比較対照
技術、価格算定上の類似技術、費用対効果の程度等も考慮して最も
妥当と考えられる比較対照技術を両者の協議により選定する。

4.2

7

比較対照技術として選定した理由については十分に説明する。