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薬-1○令和6年度薬価改定について (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212451_00068.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第206回 8/2)《厚生労働省》
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新薬創出等加算の対象となる新薬の後発品の薬価算定(イメージ)
• 新薬創出等加算の対象となる新薬については、加算期間終了後、それまでの加算額の累積分が控除される。
• その後発品については、累積加算額を控除した後の価格を基に薬価算定される。




加算額の
累積分
本制度による加算が
なかった場合の薬価推移
乖離率分

後発品の薬価はこの
価格を先発品の価格
として算定される

薬価収載

後発品上市又は収載15年後

時間

10