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薬-1○令和6年度薬価改定について (41 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212451_00068.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第206回 8/2)《厚生労働省》 |
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低薬価品の特例:不採算品再算定
算定ルール
保険医療上の必要性が高いものであると認められる医薬品であって、薬価が著しく低額であるため製造販売業者
が製造販売を継続することが困難であるもの(成分規格が同一の類似薬の全てが該当する場合に限る)等につい
ては、原価計算方式によって算定される額(類似薬のものも含めた最低の額を上限)に改定する。
※その際、営業利益率は100分の5を上限とする
成分数
【参考】過去の実績
品目数※
平成22年度
20 成分
38 品目
平成24年度
104 成分
365 品目
平成26年度
34 成分
196 品目
平成28年度
47 成分
111 品目
平成30年度
87 成分
184 品目
令和2年度
96 成分
219 品目
令和4年度
131 成分
440 品目
※)告示数
■ 薬価算定の基準(抜粋)
1
(1)の要件〔註:基礎的医薬品の要件〕に該当しない既収載品又は1(1)の要件に該当する既収載品のうち、製造販売に要する原価等が著しく上昇した
と認められるもの等について、次のいずれかの要件に該当する場合は、原価計算方式によって算定される額(当該既収載品と組成、剤形区分及び規格が同一で
ある類似薬がある場合には、それぞれについて原価計算方式によって算定される額のうち、最も低い額)を当該既収載品の薬価とする。
ただし、営業利益率は、製造販売業者の経営効率を精査した上で、100分の5を上限とする。
イ 保険医療上の必要性が高いものであると認められる既収載品であって、薬価が著しく低額であるため製造販売業者が製造販売を継続することが困難である
もの(当該既収載品と組成、剤形区分及び規格が同一である類似薬がある場合には、全ての類似薬について該当する場合に限る。)
ロ 新規後発品として薬価収載された既収載品のうち、薬価が著しく低額であるため製造販売業者が製造販売を継続することが困難であるもの(当該既収載品
と組成、剤形区分及び規格が同一である類似薬(新規後発品として薬価収載されたものに限る。)がある場合には、当該全ての類似薬について該当する場合
に限る。)
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算定ルール
保険医療上の必要性が高いものであると認められる医薬品であって、薬価が著しく低額であるため製造販売業者
が製造販売を継続することが困難であるもの(成分規格が同一の類似薬の全てが該当する場合に限る)等につい
ては、原価計算方式によって算定される額(類似薬のものも含めた最低の額を上限)に改定する。
※その際、営業利益率は100分の5を上限とする
成分数
【参考】過去の実績
品目数※
平成22年度
20 成分
38 品目
平成24年度
104 成分
365 品目
平成26年度
34 成分
196 品目
平成28年度
47 成分
111 品目
平成30年度
87 成分
184 品目
令和2年度
96 成分
219 品目
令和4年度
131 成分
440 品目
※)告示数
■ 薬価算定の基準(抜粋)
1
(1)の要件〔註:基礎的医薬品の要件〕に該当しない既収載品又は1(1)の要件に該当する既収載品のうち、製造販売に要する原価等が著しく上昇した
と認められるもの等について、次のいずれかの要件に該当する場合は、原価計算方式によって算定される額(当該既収載品と組成、剤形区分及び規格が同一で
ある類似薬がある場合には、それぞれについて原価計算方式によって算定される額のうち、最も低い額)を当該既収載品の薬価とする。
ただし、営業利益率は、製造販売業者の経営効率を精査した上で、100分の5を上限とする。
イ 保険医療上の必要性が高いものであると認められる既収載品であって、薬価が著しく低額であるため製造販売業者が製造販売を継続することが困難である
もの(当該既収載品と組成、剤形区分及び規格が同一である類似薬がある場合には、全ての類似薬について該当する場合に限る。)
ロ 新規後発品として薬価収載された既収載品のうち、薬価が著しく低額であるため製造販売業者が製造販売を継続することが困難であるもの(当該既収載品
と組成、剤形区分及び規格が同一である類似薬(新規後発品として薬価収載されたものに限る。)がある場合には、当該全ての類似薬について該当する場合
に限る。)
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