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薬-1○令和6年度薬価改定について (21 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212451_00068.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第206回 8/2)《厚生労働省》 |
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【参考】関連する主要な薬価制度改革の骨子等(抜粋)
<平成14年度薬価制度改革の基本方針>
Ⅰ 基本的な考え方
〇 次期薬価制度改革においては、上記のような医療保険制度改革を取り巻く状況を踏まえつつ、保険財源の効率的、重点的配分という観点から、革新
的な新薬や有用性の高い新薬については評価の充実を図るとともに、既収載品については先発品と後発品の役割の違いを踏まえつつ、価格の適正化を
図ることを基本に、薬価算定ルールの見直しを行う。
<平成20年度薬価制度改革の骨子>
Ⅰ 基本的考え方
革新的医薬品・医療機器創出のための5カ年戦略(平成19年4月26日 文部科学省・厚生労働省・経済産業省)を踏まえ、革新的新薬の適切な評価に
重点を置き、特許の切れた医薬品については、後発品への置き換えが着実に進むような薬価制度としていくこととする。
<平成26年度薬価制度改革の骨子>
第1 基本的考え方
前回薬価制度改革と同様、特許期間中の革新的新薬の適切な評価に重点を置き、特許の切れた新薬については、後発医薬品への置換えが着実に進むよ
うな薬価制度としていくこととする。(略)
第2 Ⅰ 2.長期収載品
一定期間を経ても後発医薬品への適切な置換えが図られていない場合には、「特例的な引き下げ」(Z2)を行うこととする。
後発医薬品が薬価収載されてから、5年経過した後の最初の改定以降の改定において、後発医薬品に置換わっていない個々の先発品を対象とする。
また、適切な置換え率は、ロードマップで規定されている60%とする。特例的な引き下げ幅は、以下の通りとする。
(略)
なお、Z2の導入に当たり、「初めて後発品が薬価収載された既収載品の薬価の改定の特例」(Z)を廃止する。
<薬価制度の抜本改革に向けた基本方針(平成28年12月20日)>
2.改革とあわせた今後の取組み
(3)我が国の製薬産業について、長期収載品に依存するモデルから、より高い創薬力を持つ産業構造に転換するため、革新的バイオ医薬品及びバイオシ
ミラーの研究開発支援方策等の拡充を検討するとともに、ベンチャー企業への支援、後発医薬品企業の市場での競争促進を検討し、結論を得る。
<平成30年度 薬価制度の抜本改革について 骨子>
4.長期収載品の薬価の見直し等
(1)長期収載品の薬価の見直し
○ 我が国の製薬産業の構造を、長期収載品依存から、より高い創薬力を持つものへと転換する観点から、後発品上市後10 年を経過した長期収載品の
薬価について、後発品の薬価を基準に段階的に引き下げる。
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<平成14年度薬価制度改革の基本方針>
Ⅰ 基本的な考え方
〇 次期薬価制度改革においては、上記のような医療保険制度改革を取り巻く状況を踏まえつつ、保険財源の効率的、重点的配分という観点から、革新
的な新薬や有用性の高い新薬については評価の充実を図るとともに、既収載品については先発品と後発品の役割の違いを踏まえつつ、価格の適正化を
図ることを基本に、薬価算定ルールの見直しを行う。
<平成20年度薬価制度改革の骨子>
Ⅰ 基本的考え方
革新的医薬品・医療機器創出のための5カ年戦略(平成19年4月26日 文部科学省・厚生労働省・経済産業省)を踏まえ、革新的新薬の適切な評価に
重点を置き、特許の切れた医薬品については、後発品への置き換えが着実に進むような薬価制度としていくこととする。
<平成26年度薬価制度改革の骨子>
第1 基本的考え方
前回薬価制度改革と同様、特許期間中の革新的新薬の適切な評価に重点を置き、特許の切れた新薬については、後発医薬品への置換えが着実に進むよ
うな薬価制度としていくこととする。(略)
第2 Ⅰ 2.長期収載品
一定期間を経ても後発医薬品への適切な置換えが図られていない場合には、「特例的な引き下げ」(Z2)を行うこととする。
後発医薬品が薬価収載されてから、5年経過した後の最初の改定以降の改定において、後発医薬品に置換わっていない個々の先発品を対象とする。
また、適切な置換え率は、ロードマップで規定されている60%とする。特例的な引き下げ幅は、以下の通りとする。
(略)
なお、Z2の導入に当たり、「初めて後発品が薬価収載された既収載品の薬価の改定の特例」(Z)を廃止する。
<薬価制度の抜本改革に向けた基本方針(平成28年12月20日)>
2.改革とあわせた今後の取組み
(3)我が国の製薬産業について、長期収載品に依存するモデルから、より高い創薬力を持つ産業構造に転換するため、革新的バイオ医薬品及びバイオシ
ミラーの研究開発支援方策等の拡充を検討するとともに、ベンチャー企業への支援、後発医薬品企業の市場での競争促進を検討し、結論を得る。
<平成30年度 薬価制度の抜本改革について 骨子>
4.長期収載品の薬価の見直し等
(1)長期収載品の薬価の見直し
○ 我が国の製薬産業の構造を、長期収載品依存から、より高い創薬力を持つものへと転換する観点から、後発品上市後10 年を経過した長期収載品の
薬価について、後発品の薬価を基準に段階的に引き下げる。
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