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薬-1○令和6年度薬価改定について (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212451_00068.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第206回 8/2)《厚生労働省》
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参考

長期収載品に係る薬価改定ルール①(平成14年度改定)
• 平成14年度改定においては、先発品の価格が特許期間終了後もあまり下がっていないことなどを踏まえ、長期収載品につい
ては、最初の薬価改定時に改定薬価の一定割合を引き下げる方式(Z)を導入することとなった。
平成14年度に初めて導入された時の経緯

(平成21年5月27日 中医協 薬-2より)

• 平成14年度改定に向け、平成12年度の「薬価制度改革の基本方針」において示された「先発品と後発品
を薬価算定ルール上、同一に扱い、同一の競争条件とすることを検討する」という考え方を基本として議
論が進められた。
• 専門委員からは、情報量、供給、販売手法など先発品と後発品とは役割・機能が異なり、それに応じた
価格差があるとの意見があった。

• しかしながら、1号側及び2号側双方から、先発品と後発品の価格差は容認しつつ、先発品の価格が特
許期間終了後もあまり下がっていないことを踏まえ、先発品についてある程度の価格の引き下げが必
要ではないかとの意見が出された。
• これらの意見を踏まえ、先発品の薬価改定について、新規後発品収載後又は再審査期間終了後(特許
期間中のものは特許期間終了後)の最初の薬価改定時に、改定薬価の一定割合を引き下げる方式を
導入することとなった。 <「平成14年度薬価制度改革の基本方針」(平成13年12月12日中医協了解)>
(斜体字は「平成16年度薬価制度改革の基本方針」において削除)

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