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薬-1○令和6年度薬価改定について (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212451_00068.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第206回 8/2)《厚生労働省》 |
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新規後発品の薬価算定
1.後発品が初めて収載される場合
• 先発品の薬価に0.5を乗じた額
• ただし、内用薬について銘柄数が10を超える場合は、0.4を乗じた額
• バイオ後続品については、先発品の薬価に0.7を乗じた額(臨床試験の充実度に応じて10%を上限として加算)
※先発品と有効成分、原薬等が同一のバイオ医薬品で、後発品として承認を受けたもの(バイオAG)は、先発品の薬価に0.7を乗じた額
2.後発品が既に収載されている場合
• 最低価格の後発品と同価格(同一企業の品目があればその価格)
新規後発品
先発品
×0.5※
※10品目超えの内用薬の場合、0.4倍
6
1.後発品が初めて収載される場合
• 先発品の薬価に0.5を乗じた額
• ただし、内用薬について銘柄数が10を超える場合は、0.4を乗じた額
• バイオ後続品については、先発品の薬価に0.7を乗じた額(臨床試験の充実度に応じて10%を上限として加算)
※先発品と有効成分、原薬等が同一のバイオ医薬品で、後発品として承認を受けたもの(バイオAG)は、先発品の薬価に0.7を乗じた額
2.後発品が既に収載されている場合
• 最低価格の後発品と同価格(同一企業の品目があればその価格)
新規後発品
先発品
×0.5※
※10品目超えの内用薬の場合、0.4倍
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