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薬-1○令和6年度薬価改定について (27 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212451_00068.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第206回 8/2)《厚生労働省》
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長期収載品の薬価の改定ルール(イメージ)

特許期間
再審査期間

後発品の置換え率に応じた引下げ

後発品価格に段階的に引下げ/一定程度引き下がっているものは置換え率に応じた補完的引下げ
※H30に導入された制度のため、最も進んでいる場合でもG1は1.5倍、G2 は2.1倍の時期

後発品への置換え期間

長期収載品の後発品価格への引下げ期間

後発品上市

5年

5年

後発品に適切に
置き換わっているもの

後発品増産準備期間※

価格が十分に下がっていないもの
後発品価格の加重平均値の

2.5倍

(置換え率80%以上)

80%以上2回で前倒し

後発品に適切に
置き換わっていないもの
(置換え率80%未満)

Z2

※ G1に該当する長期収載品は、Z2期間終了後の6月末に撤退可否判断し、
6年後までの増産可能な時期に撤退

2倍

1.5倍

1倍
後発品への置換えが進んでいるもの

G1
2年

(後発品置換え率80%以上)の段階引下げ

2年

後発品価格の加重平均値の

2.5倍 2.3倍

2年
2.1倍

1.9倍

1.7倍

(後発品置換え率80%未満)の段階引下げ

価格が一定程度下がっているもの

(G1/G2ルールを適用するより価格が下がっているもの)
※ バイオ後続品のある先行品も対象

G1、G2による引下げを受けない品目等の補完的引下げ(Z2基準準用)

・60%未満:▲2.0%
・60%以上80%未満:▲1.75%

価格調整
対象外

1.5倍
後発品への置換えが困難なもの

G2

C

※ バイオAGのある先行品も対象

・日本薬局方収載医薬品(銘柄毎に薬価収載されているものを除く。)
・生物学的製剤(血液製剤を含む。)
・漢方製剤・生薬
・希少疾病用医薬品であって、希少疾病以外の疾病に対する効能を有しないもの
・低薬価品の特例(基礎的医薬品・不採算品再算定・最低薬価)のいずれかに該当するもの
・後発品価格のうち最も低いものを下回るもの

・60%未満:▲2.0%
・60%以上80%未満:▲1.75%

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