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薬-1○令和6年度薬価改定について (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212451_00068.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第206回 8/2)《厚生労働省》
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長期収載品に関する考え方(これまでの薬価制度改革における考え方)

主な経緯

• 長期収載品の価格に関しては、かつて、先発品・後発品を同一価格とすべきかという点から議
論されており、平成14年度改定では、先発品と後発品の価格差は容認しつつ、先発品の価格が
特許期間終了後もあまり下がっていないことを踏まえ、長期収載品の特例的な価格引下げルー
ルが導入された。(いわゆるZ)

• 後発医薬品の使用促進を総合的に進めていた平成20年度改定においては、後発品への置換えが
着実に進むような薬価制度としていくことが示され、平成26年度改定では、品目ごとの後発医
薬品への置換え率に応じた特例的な価格引下げルールが導入された。(いわゆるZ2)
• 平成28年の薬価制度の抜本改革に向けた基本方針では、「我が国の製薬産業について、長期収
載品に依存するモデルから、より高い創薬力を持つ産業構造に転換する」ことが盛り込まれ、
平成30年度改定では、後発品上市後、「後発品置換え時期」と「長期収載品の後発品価格への
引下げ時期」に分け、それぞれの時期に応じて薬価の見直しを行う新たな長期収載品の価格引
き下げルールが導入された。(いわゆるG1/G2)

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