よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


薬-1○令和6年度薬価改定について (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212451_00068.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第206回 8/2)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

後発品の価格帯集約に関する経緯
• 後発品の価格帯については、後発品の使用促進等の観点から、近年、集約化する方向で見直されてきた。
主な見直し等の内容
昭和51年

市場における納入価格が異なるにも関わらず、薬価が同じであることは薬価差を助長し好ましくないとされたため、先発品
と後発品が同じ薬価で収載される「統一限定列記方式」に代え、銘柄別に収載する「銘柄別薬価収載方式」を導入。

平成2年

「銘柄別薬価収載方式」の導入により先発品と後発品の薬価の差が拡大。これを是正する目的から、算定薬価が先発品の
2.5分の1(40%)を下回った後発品については、一つのグループにまとめ、先発品の2.5分の1(40%)の薬価に下げ止
まらせる仕組みを導入。(いわゆる「GEルール」)

平成14年

GEルールは、後発品の実勢価格の急激な低下の誘因となり安定供給を阻害している側面があることに鑑み、廃止。
これに代わり、先発品の薬価の2割を下回るものについては、一般名収載とすることとされる。
(同一規格品目において最高価格の5分の1以下になった既収載品(低薬価品)については、低薬価品群の市場実勢価格加
重平均値を基に算定)

平成24年

品目数の多さにより価格帯が極端に細分化されていることが取り上げられ、医療機関の利便性に鑑みて以下のとおり見直し。
・最高価格の20%未満の品目に加え、最高価格の20%以上30%未満の品目についても別途加重平均し、価格を集約
・最高価格の30%以上の品目については、最高価格の3%の範囲内の品目ごとに、加重平均により価格を集約

平成26年

後発医薬品の使用促進の観点から、それまでのルールを全面的に見直し、最高価格の①30%未満の品目、②30%以上
50%未満の品目、③50%以上の品目について、それぞれ加重平均し、価格を集約。(3価格帯の導入)

平成30年

G1/G2ルールの導入と併せて、収載から12年経過した後発品は、原則として、加重平均により1価格帯に集約。
※ G1品目の先発品が市場から撤退する場合、増産対応する企業であって、合算して全後発品の50%を超える企業の後発
品については別の価格帯とするため、2価格帯となる。

令和2年

価格帯の集約により改定前より薬価が引き上がることを抑制するための措置を導入。

11