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薬-1○令和6年度薬価改定について (24 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212451_00068.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第206回 8/2)《厚生労働省》 |
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参考
長期収載品に係る薬価改定ルール②(平成26年度改定)
• その後、平成26年度改定においては、一定期間を経ても後発品への「適切な置換え」が図られていない場合(後発品使用促
進のロードマップで規定されている60%に達していない場合)には、特例的な引き下げ(Z2)を行うこととされた。
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長期収載品に係る薬価改定ルール②(平成26年度改定)
• その後、平成26年度改定においては、一定期間を経ても後発品への「適切な置換え」が図られていない場合(後発品使用促
進のロードマップで規定されている60%に達していない場合)には、特例的な引き下げ(Z2)を行うこととされた。
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