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薬-1○令和6年度薬価改定について (28 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212451_00068.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第206回 8/2)《厚生労働省》 |
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引下げの下限と円滑実施係数
• 長期収載品の薬価の見直しにより、一定の品目・企業について大きな影響を受けることが想定されるため、制度
(G1/G2等)の円滑な導入のため、品目・企業に着目した以下の措置等を講ずる。
品目
品目によっては50%を超える引下げ率となるものもあることから、初めてG1/G2等の適用を受ける品目においては、G1/G2等
の最大引下げ率を50%とする。
企業
G1/G2等による年間販売額の影響額の、医療用医薬品の総売上に対する割合(影響率)が一定程度高い企業もあることから、
長期収載品の薬価の見直しによる影響の大きい企業(影響率>5%)について、引下げ率に一定の係数を乗ずる。
【50%下止め】
【円滑実施係数】
の下
引止
下め
げが
幅あ
る
場
合
の下
引止
下め
げが
幅な
い
場
合
長期収載品
薬価
(G1/G2適用前)
長期収載品
薬価
(G1/G2適用後)
後発品薬価の2.5倍
(G1の初回の場合)
G1・G2・C(50%下げ止め適用後)による引げ下率に
以下の係数を乗じた引下率を適用して、薬価の引下げ
円滑実施係数=
円
滑 12.5%
実
施
措 10%
置
後
影
響
割
合
影響率×0.5+2.5%
影響率
円滑実施措置
7.5%
円
滑
実
施
措
置
5%
円滑実施
措置無し
後発品薬価
5%
10%
15%
20%
影響率
28
• 長期収載品の薬価の見直しにより、一定の品目・企業について大きな影響を受けることが想定されるため、制度
(G1/G2等)の円滑な導入のため、品目・企業に着目した以下の措置等を講ずる。
品目
品目によっては50%を超える引下げ率となるものもあることから、初めてG1/G2等の適用を受ける品目においては、G1/G2等
の最大引下げ率を50%とする。
企業
G1/G2等による年間販売額の影響額の、医療用医薬品の総売上に対する割合(影響率)が一定程度高い企業もあることから、
長期収載品の薬価の見直しによる影響の大きい企業(影響率>5%)について、引下げ率に一定の係数を乗ずる。
【50%下止め】
【円滑実施係数】
の下
引止
下め
げが
幅あ
る
場
合
の下
引止
下め
げが
幅な
い
場
合
長期収載品
薬価
(G1/G2適用前)
長期収載品
薬価
(G1/G2適用後)
後発品薬価の2.5倍
(G1の初回の場合)
G1・G2・C(50%下げ止め適用後)による引げ下率に
以下の係数を乗じた引下率を適用して、薬価の引下げ
円滑実施係数=
円
滑 12.5%
実
施
措 10%
置
後
影
響
割
合
影響率×0.5+2.5%
影響率
円滑実施措置
7.5%
円
滑
実
施
措
置
5%
円滑実施
措置無し
後発品薬価
5%
10%
15%
20%
影響率
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