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資料2_中間とりまとめ(案) (1 ページ)

公開元URL https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/mext_00586.html
出典情報 今後の医学教育の在り方に関する検討会(第5回 9/11)《文部科学省》
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資料2
今後の医学教育の在り方に
関する検討会(第5回)
R5.9.11

今後の医学教育の在り方に関する検討会
中間取りまとめ(案)
2023(令和5)年9月
今後の医学教育の在り方に関する検討会

はじめに
○ 我が国における医学教育は、歴史的に大学医学部を中心として行われてきた。大学
医学部には、教育・研究に必要な附属施設として附属病院(以下「大学病院」という。)
が設置され、医学教育と医学に関する研究を行うとともに、教育・研究に資すること
を前提とした診療、特に高度で専門的な医療を提供してきた。さらに大学病院は我
が国の医療政策と連携して、地域医療の維持にも大きく貢献してきた。このように
大学病院の役割・機能が変化する中、近年は高度で専門的な医療機関として診療の
比重が高まっている。その中で、大学病院は働き方改革への対応が求められ、教育・
研究に割くリソースの更なる減少が懸念されている。
○ 大学病院が地域医療に不可欠で、中核的な医療機関としての地位を保ちつつ、質の
高い医療人材の輩出や優れた研究成果の創出を担う機能を維持・強化するためには、
大学病院の在り方を見直すとともに、必要な方策を検討し、速やかに実行すること
が求められる。
○ 本検討会では、2023(令和5)年5月以降、我が国の医学教育・研究を支える大学病
院が抱える様々な課題と、これらへの対応策、教育・研究の充実について広範な観点
から検討を行った。そこで、この度、中間取りまとめを示すこととする。
1.大学病院改革
1-1.大学病院の役割と機能
○ 大学病院は、医学部の教育・研究に必要な附属施設として、大学設置基準(昭和 31
年文部省令第 28 号)第 39 条1に規定されている。

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大学設置基準(昭和 31 年文部省令第 28 号)
(抄)
第 39 条 次の表の上欄に掲げる学部を置き、又は学科を設ける大学には、その学部又は学科
の教育研究に必要な施設として、それぞれ下欄に掲げる附属施設を置くものとする。
学部又は学科
附属施設
医学又は歯学 附属病院(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七十条第一項に規
に関する学部 定する参加法人が開設する病院(医学又は歯学に関する学部の教育研究
に必要な病院の機能が確保される場合として文部科学大臣が別に定める
場合に限る。
)を含む。)

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