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資料2_中間とりまとめ(案) (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/mext_00586.html |
出典情報 | 今後の医学教育の在り方に関する検討会(第5回 9/11)《文部科学省》 |
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外・休日労働の上限規制が適用されることとなり、2035(令和 17)年度末を目標と
した地域医療確保暫定特例水準の解消も見据えると、大学病院は、更なる労働時間
の圧縮も含めた働き方改革に取り組むことが求められる。
○ 大学病院においては、所属の医師の長時間労働の常態化が指摘される一方で、既に
本来果たすべき教育・研究に係る役割を十分に果たせなくなりつつあるという指摘
がある中、さらに、働き方改革の推進が求められることとなり、かつてない苦境に立
たされているとも言える。
○ 一方で、これまで繰り返し述べてきたように、大学病院は、質の高い医療を提供する
医療人材の養成や、先導的かつ革新的な医学研究の展開といった役割に加え、一般
の病院では難しい高度で専門的な医療の提供や医師派遣等を通じ、診療の規模・水
準の両面において地域医療の中枢を担っている。
○ したがって、未曽有の困難に直面する中であっても、大学病院は、その機能を将来に
わたって維持していかなければならない。国は、大学病院を取り巻く状況が危機的
であり、一刻の猶予も許されないこと、また、仮に大学病院がその機能を維持できな
い事態が生じれば社会的損失は計り知れず、我が国の医療そのものの崩壊を招来し
かねないことを十分に認識する必要がある。また、国は、大学病院の自主的・自律的
な運営を促しつつ、責任を持って具体的な支援策を講じていくことを通じて、大学
病院が、今後も医学教育及び研究を牽引し、高度で専門的な医療を提供することと
併せ、若手医師が働きたいと思えるような魅力を更に高めるための取組も後押しし
ていくことが必要である。
○ 他方、大学病院においても、働き方改革を進めながら、医師派遣を含めた診療を維持
しつつ、将来における医療人材の質を確保し、国民が新薬や新たな医療技術を享受
する機会を失わないように、教育・研究に係る機能を維持するためには、まず大学病
院自らが、世界に伍する医育機関として大学病院の質を高めるという気概をもって、
改革を進める必要がある。そこで、自治体や地域の医療機関とも連携し、大学病院の
運営、人員、教育・研究・診療、財務など、既に開始している取組も含め、その実情
に応じた計画(以下「改革プラン」という。
)を立てて改革を推進し、持続可能な大
学病院経営に取り組む必要がある。
○ このため、国は、大学病院が、大学本部とも一体となって、その実状に応じた運営、
人員、教育・研究・診療、財務等に係る改革プランを策定することを促すとともに、
その際の指針になるように、各大学病院における検討項目を示した改革ガイドライ
ンの策定について、検討することが求められる。
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した地域医療確保暫定特例水準の解消も見据えると、大学病院は、更なる労働時間
の圧縮も含めた働き方改革に取り組むことが求められる。
○ 大学病院においては、所属の医師の長時間労働の常態化が指摘される一方で、既に
本来果たすべき教育・研究に係る役割を十分に果たせなくなりつつあるという指摘
がある中、さらに、働き方改革の推進が求められることとなり、かつてない苦境に立
たされているとも言える。
○ 一方で、これまで繰り返し述べてきたように、大学病院は、質の高い医療を提供する
医療人材の養成や、先導的かつ革新的な医学研究の展開といった役割に加え、一般
の病院では難しい高度で専門的な医療の提供や医師派遣等を通じ、診療の規模・水
準の両面において地域医療の中枢を担っている。
○ したがって、未曽有の困難に直面する中であっても、大学病院は、その機能を将来に
わたって維持していかなければならない。国は、大学病院を取り巻く状況が危機的
であり、一刻の猶予も許されないこと、また、仮に大学病院がその機能を維持できな
い事態が生じれば社会的損失は計り知れず、我が国の医療そのものの崩壊を招来し
かねないことを十分に認識する必要がある。また、国は、大学病院の自主的・自律的
な運営を促しつつ、責任を持って具体的な支援策を講じていくことを通じて、大学
病院が、今後も医学教育及び研究を牽引し、高度で専門的な医療を提供することと
併せ、若手医師が働きたいと思えるような魅力を更に高めるための取組も後押しし
ていくことが必要である。
○ 他方、大学病院においても、働き方改革を進めながら、医師派遣を含めた診療を維持
しつつ、将来における医療人材の質を確保し、国民が新薬や新たな医療技術を享受
する機会を失わないように、教育・研究に係る機能を維持するためには、まず大学病
院自らが、世界に伍する医育機関として大学病院の質を高めるという気概をもって、
改革を進める必要がある。そこで、自治体や地域の医療機関とも連携し、大学病院の
運営、人員、教育・研究・診療、財務など、既に開始している取組も含め、その実情
に応じた計画(以下「改革プラン」という。
)を立てて改革を推進し、持続可能な大
学病院経営に取り組む必要がある。
○ このため、国は、大学病院が、大学本部とも一体となって、その実状に応じた運営、
人員、教育・研究・診療、財務等に係る改革プランを策定することを促すとともに、
その際の指針になるように、各大学病院における検討項目を示した改革ガイドライ
ンの策定について、検討することが求められる。
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