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入院・外来医療等の調査・評価分科会におけるこれまでの検討状況について検討結果(中間とりまとめ)(案) 入-1 (23 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00209.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和5年度第7回 9/14)《厚生労働省》 |
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急性期充実体制加算及び総合入院体制加算を届け出ている施設では、 化学療法を実施
した実患者数のうち全て入院で化学療法を実施した実患者数の割合は、中央値は
29.2%、24.5%であった。
外来化学療法実施施設において、外来腫瘍化学療法診療料を届出しない理由について
は、「専用のベッドを有していないため」が理由として最多であった。
診療科によって、外来・入院化学療法の患者数の違いが認められ、小児科は外来で実
施できるレジメン数の割合が少ない傾向であった。
外来腫瘍化学療法診療料を届け出ている医療機関においては、病院では 74%、診療所
では 58%の施設が外来化学療法実施対象患者に関する基準や指針を作成していた。
外来化学療法を実施しているが、外来化学療法診療料を届出していない施設において
は、外来化学療法実施対象患者に関する基準や指針を作成していない施設が多かっ
た。
時間外の体制については、外来腫瘍化学療法診療料を届出している診療所では、「③速
やかに受診が必要な場合には、連携している他の医療機関において診療ができる体
制」を取っている施設が多かった。
外来化学療法を実施している診療所において、時間外対応加算1~3の届出状況は、
「届出していない」が最多であった。
療養・就労両立支援指導料の算定状況については、平成 30 年以降徐々に増加している
が、算定回数は低水準であった。
外来化学療法に係る外来栄養食事指導料を届出しない理由として、「④悪性腫瘍に関す
る栄養管理方法等の習得を目的とした研修を修了していないため」、「⑥悪性腫瘍の栄
養管理に関する研修を修了することが困難であるため」の回答が多かった。
外来腫瘍化学療法診療料を届け出ている病院であっても、化学療法をほぼ全て入院で
実施しているというのは、適切な治療といえるのか、との指摘があった。
外来化学療法は多職種が関わるものであり、外来化学療法に係る指針を作成すること
が医療の質の向上にもつながり、また医療機関のチームワークの醸成にも役立つので
はないかとの指摘があった。
24 時間の体制については、一部の診療所等においては、例えば、夜間などの時間外に
おいて、規模の大きな医療機関に患者の対応を依頼する等の連携体制が必要ではない
かとの指摘があった。そのような小さなクリニックにおいては、加算が減算されるこ
とについても仕方がないのではないかとの指摘があった。
仕事との両立支援や外来化学療法中の食事指導、さらには副作用発生時の時間外の対
応体制等も含め、がん患者に対する外来化学療法における総合的な体制を構築・評価
していくことが必要ではないかとの指摘があった。
9. 情報通信機器を用いた診療について (別添資料④ P30~P66)
○ オンライン診療の適切な実施に関する指針は、平成 30 年3月に策定された。その後、
新型コロナの特例的な取扱いを実施するなか、令和4年1月の指針の一部改定、令和
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急性期充実体制加算及び総合入院体制加算を届け出ている施設では、 化学療法を実施
した実患者数のうち全て入院で化学療法を実施した実患者数の割合は、中央値は
29.2%、24.5%であった。
外来化学療法実施施設において、外来腫瘍化学療法診療料を届出しない理由について
は、「専用のベッドを有していないため」が理由として最多であった。
診療科によって、外来・入院化学療法の患者数の違いが認められ、小児科は外来で実
施できるレジメン数の割合が少ない傾向であった。
外来腫瘍化学療法診療料を届け出ている医療機関においては、病院では 74%、診療所
では 58%の施設が外来化学療法実施対象患者に関する基準や指針を作成していた。
外来化学療法を実施しているが、外来化学療法診療料を届出していない施設において
は、外来化学療法実施対象患者に関する基準や指針を作成していない施設が多かっ
た。
時間外の体制については、外来腫瘍化学療法診療料を届出している診療所では、「③速
やかに受診が必要な場合には、連携している他の医療機関において診療ができる体
制」を取っている施設が多かった。
外来化学療法を実施している診療所において、時間外対応加算1~3の届出状況は、
「届出していない」が最多であった。
療養・就労両立支援指導料の算定状況については、平成 30 年以降徐々に増加している
が、算定回数は低水準であった。
外来化学療法に係る外来栄養食事指導料を届出しない理由として、「④悪性腫瘍に関す
る栄養管理方法等の習得を目的とした研修を修了していないため」、「⑥悪性腫瘍の栄
養管理に関する研修を修了することが困難であるため」の回答が多かった。
外来腫瘍化学療法診療料を届け出ている病院であっても、化学療法をほぼ全て入院で
実施しているというのは、適切な治療といえるのか、との指摘があった。
外来化学療法は多職種が関わるものであり、外来化学療法に係る指針を作成すること
が医療の質の向上にもつながり、また医療機関のチームワークの醸成にも役立つので
はないかとの指摘があった。
24 時間の体制については、一部の診療所等においては、例えば、夜間などの時間外に
おいて、規模の大きな医療機関に患者の対応を依頼する等の連携体制が必要ではない
かとの指摘があった。そのような小さなクリニックにおいては、加算が減算されるこ
とについても仕方がないのではないかとの指摘があった。
仕事との両立支援や外来化学療法中の食事指導、さらには副作用発生時の時間外の対
応体制等も含め、がん患者に対する外来化学療法における総合的な体制を構築・評価
していくことが必要ではないかとの指摘があった。
9. 情報通信機器を用いた診療について (別添資料④ P30~P66)
○ オンライン診療の適切な実施に関する指針は、平成 30 年3月に策定された。その後、
新型コロナの特例的な取扱いを実施するなか、令和4年1月の指針の一部改定、令和
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