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入院・外来医療等の調査・評価分科会におけるこれまでの検討状況について検討結果(中間とりまとめ)(案) 入-1 (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00209.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和5年度第7回 9/14)《厚生労働省》 |
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1-2.急性期充実体制加算について
(別添資料① P47~P59)
令和4年7月の時点では、急性期充実体制加算を届け出る医療機関が 157 存在し、同
時点における総合入院体制加算を届け出る医療機関の数は、令和3年7月と比較して
138 減少していた。
令和4年9月時点で、許可病床数 200 床以上であって急性期充実体制加算を届け出て
いる医療機関(165 施設)のうち 90%以上が令和2年9月時点で総合入院体制加算を届
け出ており、また、急性期充実体制加算の届出施設のうち元々総合入院体制加算を届
け出ていた施設では、総合入院体制加算を届け出ていなかった施設に比して、小児、
周産期、精神医療に係る診療実績を有する割合が高かった。
令和4年9月時点で総合入院体制加算1を算定している医療機関においては、急性期
充実体制加算を算定している医療機関よりも小児、周産期、精神医療に係る診療実績
を有する割合が高く、また、急性期充実体制加算を算定している医療機関において
は、令和2年時点よりも令和4年時点のほうが小児医療及び周産期医療に係る診療実
績を有する割合が低かった。
総合入院体制加算の届出を行っていた医療機関の一部が急性期充実体制加算の届出を
行う医療機関に移行することにより、高度な医療を行う医療機関における精神科医療
の提供体制が縮小しないようにすることが必要ではないかとの指摘があった。
令和4年 11 月時点で、許可病床数が 300 床未満であって急性期充実体制加算の届出を
行っている医療機関における診療実績の平均については、急性期充実体制加算の要件
のうち 300 床以上の医療機関に適用される基準を満たしていない項目が複数あった。
令和5年4月時点で、許可病床数が 300 床未満であって急性期充実体制加算の届出を
行っている医療機関は6施設あり、これらの所在する二次医療圏においては、全て他
に急性期充実体制加算の届出医療機関があり、また、これらの二次医療圏において
は、一つの二次医療圏を除き、全て特定機能病院が存在していた。
高度かつ専門的な急性期医療の提供について、地域において基幹的な役割を果たす医
療機関を評価する観点からは、許可病床数 300 床未満に適用される基準は不要ではな
いかとの指摘があった。
2. 特定集中治療室管理料等について (別添資料① P60~P93)
○ 特定集中治療室については、令和4年度診療報酬改定において、高度急性期の入院
医療の必要性に応じた適切な評価を行う観点から、重症度、医療・看護必要度の項
目が見直された。
○ また、平成 30 年度診療報酬改定において、特定集中治療室管理料1・2において、
SOFAスコアの測定が要件とされ、令和2年度診療報酬改定においては、特定集
中治療室管理料3・4においても同様にSOFAスコアを測定することとなった。
○ ハイケアユニットについても、一般病棟ではなくハイケアユニットに入室して治療
することが必要な重症度の高い患者に対する医療・看護を適切に評価するための重
症度、医療・看護必要度の在り方について検討を行った。
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(別添資料① P47~P59)
令和4年7月の時点では、急性期充実体制加算を届け出る医療機関が 157 存在し、同
時点における総合入院体制加算を届け出る医療機関の数は、令和3年7月と比較して
138 減少していた。
令和4年9月時点で、許可病床数 200 床以上であって急性期充実体制加算を届け出て
いる医療機関(165 施設)のうち 90%以上が令和2年9月時点で総合入院体制加算を届
け出ており、また、急性期充実体制加算の届出施設のうち元々総合入院体制加算を届
け出ていた施設では、総合入院体制加算を届け出ていなかった施設に比して、小児、
周産期、精神医療に係る診療実績を有する割合が高かった。
令和4年9月時点で総合入院体制加算1を算定している医療機関においては、急性期
充実体制加算を算定している医療機関よりも小児、周産期、精神医療に係る診療実績
を有する割合が高く、また、急性期充実体制加算を算定している医療機関において
は、令和2年時点よりも令和4年時点のほうが小児医療及び周産期医療に係る診療実
績を有する割合が低かった。
総合入院体制加算の届出を行っていた医療機関の一部が急性期充実体制加算の届出を
行う医療機関に移行することにより、高度な医療を行う医療機関における精神科医療
の提供体制が縮小しないようにすることが必要ではないかとの指摘があった。
令和4年 11 月時点で、許可病床数が 300 床未満であって急性期充実体制加算の届出を
行っている医療機関における診療実績の平均については、急性期充実体制加算の要件
のうち 300 床以上の医療機関に適用される基準を満たしていない項目が複数あった。
令和5年4月時点で、許可病床数が 300 床未満であって急性期充実体制加算の届出を
行っている医療機関は6施設あり、これらの所在する二次医療圏においては、全て他
に急性期充実体制加算の届出医療機関があり、また、これらの二次医療圏において
は、一つの二次医療圏を除き、全て特定機能病院が存在していた。
高度かつ専門的な急性期医療の提供について、地域において基幹的な役割を果たす医
療機関を評価する観点からは、許可病床数 300 床未満に適用される基準は不要ではな
いかとの指摘があった。
2. 特定集中治療室管理料等について (別添資料① P60~P93)
○ 特定集中治療室については、令和4年度診療報酬改定において、高度急性期の入院
医療の必要性に応じた適切な評価を行う観点から、重症度、医療・看護必要度の項
目が見直された。
○ また、平成 30 年度診療報酬改定において、特定集中治療室管理料1・2において、
SOFAスコアの測定が要件とされ、令和2年度診療報酬改定においては、特定集
中治療室管理料3・4においても同様にSOFAスコアを測定することとなった。
○ ハイケアユニットについても、一般病棟ではなくハイケアユニットに入室して治療
することが必要な重症度の高い患者に対する医療・看護を適切に評価するための重
症度、医療・看護必要度の在り方について検討を行った。
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