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【参考資料1】H27-29研究計画書(祖父江班) (46 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35321.html
出典情報 医薬品等行政評価・監視委員会(第13回 9/20)《厚生労働省》
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(3)研究の内容に照らし、遵守しなければならない研究に関係する指針等については、該当する指針等の
「□」の枠内に「○」を記入すること(複数の指針等が該当する場合は、それぞれの枠内に「○」を記
入すること。)。
(4)「疫学・生物統計学の専門家の関与の有無」欄及び「臨床研究登録予定の有無」欄は、「有」又は「無」
のいずれか該当するものを「○」で囲むこと。ただし、当該研究の内容に関係がない場合は、「その他」
を「○」で囲むこと。
16.「13.厚生労働科学研究費補助金の各研究推進事業に推薦する予定の研究者」について
・申請者が、厚生労働科学研究費補助金の各研究推進事業に推薦を予定している研究者の人数について記
入すること。
なお、既に終了又は終了予定年度については研究推進事業としての実績の人数を記入すること。
17.「14.研究に要する経費」について
(1)当該研究課題に要する経費を、研究開始年度から年度別に記入すること。前年度までの経費は、交付決
定額を記入することとし、当該年度の研究経費は間接経費を除いた経費を記入すること。
(2)50万円以上の機械器具等については、賃借が可能な場合は原則として賃借によること。ただし、賃借
が可能でない場合、又は、研究期間内で賃借をした場合の金額と購入した場合の金額を比較して、購入し
た場合の方が安価な場合は購入しても差し支えない。
(3)「(2) 機械器具等の内訳」は、当該研究の主要な機械器具等で、50万円以上のものを「ア.賃借によ
るもの」又は「イ.購入によるもの」に分けて記入すること。
(4)「ア.賃借によるもの」については、賃借による機械器具等についてのみ記入し、「イ.購入によるも
の」については、賃借によらない機械器具等についてのみ記入すること。
18.「15.他の研究事業等への申請状況(当該年度)」について
・当該年度に申請者が、厚生労働省から交付される研究資金、他府省の研究資金及び独立行政法人から交付
される研究資金への研究費の申請を行おうとしている場合について記入すること。
19.「16.研究費補助を受けた過去の実績(過去3年間)」について
・申請者が、過去3年間に厚生労働省から交付される研究資金(公益法人等からは配分されるものを含む。)、
他府省の研究資金、独立行政法人から交付される研究資金、公益法人等から交付される研究資金等を受けた
ことがあれば、直近年度から順位記入すること(事業数が多い場合は、主要事業について記入すること。)。
20.「17.補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第18条第1
項の規定により補助金等の返還が命じられた過去の事業」について
(1)平成16年度以降に補助金等の返還を命じられたことがあれば、直近年度から順に記入すること。
(2)返還が研究分担者による場合は、その理由を明確に記載すること。
21.その他
(1)手書きの場合は、楷書体で記入すること。
(2)日本工業規格A列4番の用紙を用いること。各項目の記入量に応じて、適宜、欄を引き伸ばして差し
支えない。

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