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参考資料1令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に関する主な意見について (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00066.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第137回 9/28)《厚生労働省》
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9.施設入所支援
意見の内容

No

団体名

1

○障害のある人が望む自分らしい暮らしの実現に向けて、障害者支援施設における日中の生活と夜間の生活を明確にす
るため、
・通所型の日中サービスと同様の職員配置で入所型の日中サービスを提供できるようにする、
日本知的障害者福祉協会
・夜間帯の支援の質をさらに高めるため夜勤職員配置加算については加配人数に応じた評価とする、
・重度障害者支援加算については日中サービス提供時間帯に支援を行った場合は評価する
・土日等の昼間については職員配置に応じた評価をする
など、それぞれの時間帯に実際にいる職員や実際に提供されているサービスを適正に評価される仕組みとする。

2

○障害者支援施設における地域への移行を促進するため、現行の地域移行加算をさらに高いインセンティブとするとと 日本知的障害者福祉協会
もに、障害者支援施設に居住する利用者が他の日中サービス事業所等をさらに利用しやすくなるよう報酬上評価する。

3

○障害者支援施設においても、重度訪問介護などの訪問系サービスを利用できるようにして頂きたい。

4

○通院に関する評価は基本報酬に含まれていると説明を受けているが、改めて障害者支援施設の通院にかかる人的・物
的負担の実態を把握し、実態に見合った基本報酬の引き上げや通院支援体制を評価する加算の新設、さらには通院支援 全国身体障害者施設協議会
に関する外部サービス(移動支援等)の利用が可能となるよう、柔軟な対応をお願いしたい。

全国自立生活センター協議会

10.自立訓練(機能訓練)
No

意見の内容

団体名

1

○現行、第2号被保険者に関しては、退院後、原則介護保険が優先となっており、医師、ケアマネジャー等と通所リハ
ビリテーションを利用する人が多い。しかしながら高次脳機能障害(失語症)の方に関しては、退院後は介護保険デイ
サービスの通所ではなく、自立訓練(機能訓練)事業所による通所リハビリを利用する方がより有効でかつ効果的なリ
日本失語症協議会
ハビリテーションを受けることができる。このため機能訓練に関するサービス事業所を創設することで、地域で生活を
しながらの「リハビリテーション」が整備されることになる。利用者にとって、夫々に適した効果的なリハビリテー
ションを選択できるような制度が必要。

2

○回復期病院退院後は、第2号被保険者の場合は特に、自立訓練(機能訓練)の必要性や適合性を考慮して、退院直後
に特定相談支援員のアセスメントを進める必要があり、その結果、障害福祉サービスが必要であるのか、介護保険サー 日本失語症協議会
ビスで間に合うのかを判断すべきである。利用者のサービス決定をするためには、介護保険サービスに係る介護支援専
門員、障害福祉サービスに係る特定相談支援員、双方の意見を集約する時間と手間と報酬加算が必要である。

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