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参考資料1令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に関する主な意見について (59 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00066.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第137回 9/28)《厚生労働省》
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○入退院を繰り返す等の困難をかかえている障害者については、条件を付置せずに地域相談支援及び自立生活援助を利
全国地域で暮らそうネットワーク
用できる仕組みが必要。

○通所事業所のサービス管理責任者が定員の1.5倍以上の登録者の個別支援計画を作成している場合に報償で評価す
11 る必要がある。(精神障害者は週5日の通所が困難なことが多く、定員の2倍の登録者がいても1日の利用者が定員に 全国地域で暮らそうネットワーク
満たないことがある)。

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○障害福祉サービス事業所の認可要件に、協力相談支援事業者があることを加える必要がある。協力相談支援事業者は 全国地域で暮らそうネットワーク
基幹相談支援センターの指導・助言を受けていることを条件とする。

○ICTを活用できるための環境整備への補助や職員への研修等により、ICTを使用した利用者への支援が実施できる人材
を増やしていく機会が必要である。特に、自立生活援助、地域定着支援、共同生活援助において、ICTを活用した支援 全国地域で暮らそうネットワーク
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を評価してはどうか。ICTを活用することで、業務の効率化につながるだけでなく、利用者に適した対応が可能になる
ため、その効果の検証がさらに必要である。
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○障害者総合支援法を名指しして、通勤・通学・長期間外出に対する障害福祉サービス給付の制限の撤廃を要請してい 障害者自立支援法違憲訴訟団
ることを国は深刻にかつ真摯にうけとめるべきである。

○ 報酬の支払い方式に関して、施設系支援にかかる場合と在宅系支援にかかる場合に大別する。施設系支援にかかる
報酬については、「利用者個別給付報酬」(利用者への個別支援に関する費用)と「事業運営報酬」(人件費・固定経
障害者自立支援法違憲訴訟団
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費・一般管理費)に大別する。前者を原則日払いとし、後者を原則月払いとする。在宅系支援にかかる報酬について
は、時間割り報酬とする。すべての報酬体系において基本報酬だけで安定経営ができる報酬体系とする。
○継続可能な就労への支援の強化、就労に必要なICT機器の購入等を支援する制度創設の検討が必要在宅ワークの推進
16 により、ICTを活用して就業する筋ジス患者の中には病棟で就業することも可能となっているが、就業中のヘルパー利
用など必要な支援を受けることで、より一層の社会参加の促進となる。

日本筋ジストロフィー協会

○有償ヘルパーとして家族の雇用を認める等、配偶者を含めた家族介護への支援制度の創設が必要と考える。ヘルパー
として必要な介護に従事する家族が使う機材(リフター・マッスルスーツなど)に関しても家族の高齢化を考慮して検 日本筋ジストロフィー協会
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討する必要があると考える。初任者研修等の資格取得の推奨により、介護技術の向上を図ることにより、介護人材の育
成に貢献できると考える。
○障害福祉サービスに訪問看護を新たに位置付け、現在、必要な障害福祉制度の利用に結びついていない医療依存度の
18 高い利用者への支援を確保する必要がある。いわゆる〝歩ける・動ける医療的ケア児〟への障害福祉サービスの利用促 難病のこども支援全国ネットワーク
進を図る観点や、有効かつきめ細やかな加算等が必要。

19 ○ピアサポートや親の会など当事者による体験的知識を活かした相談支援体制の普及が必要。

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難病のこども支援全国ネットワーク