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参考資料1令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に関する主な意見について (42 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00066.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第137回 9/28)《厚生労働省》 |
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4
○被虐待児加算は、1年間のみの適応から、継続的に適応して頂きたい。
5
○職員のワークライフバランスを充実させるためには、有給休暇の消化を促進していく必要もあり、人員配置を増せる
日本肢体不自由児療護施設連絡協議会
ようにして頂きたい。
6
○幼児は、障害児通所支援の上乗せ利用により、より効果的な療育を受けることができる。日数は、週に2日以上利用
できないと療育の積み重ねが困難。
7
○過齢児は、障害者通所支援の上乗せ利用が必要。生活介護事業所や就労支援事業所等の利用を積み上げながら、社会 日本肢体不自由児療護施設連絡協議会
とつながり、社会への適応を目指していく必要がある。
8
○移行支援は、高校入学とともに本人や家族の意向を確認し、関係機関とともに検討を始め、早期に障害支援区分の認
定調査を実施し、制度を通じてゆとりを持って体験利用を繰り返し行う必要がある。移行支援の実施主体である都道府 日本肢体不自由児療護施設連絡協議会
県、政令市の役割は重要だが、相談支援機関との連携を図ることにより、更に充実することができる。在学中から計画
相談の給付を受けることが必要。
9
○長期入所は、措置の対応にすることが必要。
日本肢体不自由児療護施設連絡協議会
日本肢体不自由児療護施設連絡協議会
10 ○家庭復帰を前提とした1年以内の有期限の利用を契約入所とすることが必要。
11
日本肢体不自由児療護施設連絡協議会
日本肢体不自由児療護施設連絡協議会
〇移行支援について、早期の障害支援区分の認定調査、在学中からの計画相談の給付、過齢児は障害者通所支援(就労 日本肢体不自由児療護施設連絡協議会
支援事業所、生活介護事業所)の利用できるようにできないか。
○障害のある子どもは障害のない子ども以上に支援の必要性が高いにもかかわらず、障害児入所支援は、他の社会的養
12 護施策と比較し、人員配置をはじめとする基準が低く設定されているため、少なくとも他の社会的養護施策と同様の基 日本知的障害者福祉協会
準とする。
40
○被虐待児加算は、1年間のみの適応から、継続的に適応して頂きたい。
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○職員のワークライフバランスを充実させるためには、有給休暇の消化を促進していく必要もあり、人員配置を増せる
日本肢体不自由児療護施設連絡協議会
ようにして頂きたい。
6
○幼児は、障害児通所支援の上乗せ利用により、より効果的な療育を受けることができる。日数は、週に2日以上利用
できないと療育の積み重ねが困難。
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○過齢児は、障害者通所支援の上乗せ利用が必要。生活介護事業所や就労支援事業所等の利用を積み上げながら、社会 日本肢体不自由児療護施設連絡協議会
とつながり、社会への適応を目指していく必要がある。
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○移行支援は、高校入学とともに本人や家族の意向を確認し、関係機関とともに検討を始め、早期に障害支援区分の認
定調査を実施し、制度を通じてゆとりを持って体験利用を繰り返し行う必要がある。移行支援の実施主体である都道府 日本肢体不自由児療護施設連絡協議会
県、政令市の役割は重要だが、相談支援機関との連携を図ることにより、更に充実することができる。在学中から計画
相談の給付を受けることが必要。
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○長期入所は、措置の対応にすることが必要。
日本肢体不自由児療護施設連絡協議会
日本肢体不自由児療護施設連絡協議会
10 ○家庭復帰を前提とした1年以内の有期限の利用を契約入所とすることが必要。
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日本肢体不自由児療護施設連絡協議会
日本肢体不自由児療護施設連絡協議会
〇移行支援について、早期の障害支援区分の認定調査、在学中からの計画相談の給付、過齢児は障害者通所支援(就労 日本肢体不自由児療護施設連絡協議会
支援事業所、生活介護事業所)の利用できるようにできないか。
○障害のある子どもは障害のない子ども以上に支援の必要性が高いにもかかわらず、障害児入所支援は、他の社会的養
12 護施策と比較し、人員配置をはじめとする基準が低く設定されているため、少なくとも他の社会的養護施策と同様の基 日本知的障害者福祉協会
準とする。
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