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参考資料1令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に関する主な意見について (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00066.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第137回 9/28)《厚生労働省》
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○言語機能訓練に関しては、標準期間を超える支給決定の取り扱いに関して考慮をお願いしたい。機能訓練期間は、一
年半の標準期間が設定されているが、障害者一人に対して、身体と失語症の障害を合わせ持っている人でも、1回のみ
の利用原則に伴い、身体麻痺等で機能訓練を規定期間受給してしまうと、失語症の機能訓練が受給できない。身体の訓 日本失語症協議会
練は理学療法士、作業療法士であるが、別事業所で実施される言語機能の訓練は言語聴覚士が集中的に携わる全く別の
形の機能訓練であり、期間延長が必要。

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○障害福祉サービス事業所の経営維持については、現在の障害福祉サービスの報酬が完全成果報酬となっており、多く
日本失語症協議会
の自立訓練(機能訓練)事業者は、経営を継続することが非常に困難となっている。定員規模に応じた基本料金を定
め、そのうえで通所人数を歩合制として定めるなどの工夫が必要不可欠である。

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○同じ身体障害ではあるが、改善のために長期間必要となる言語機能訓練に関しては、身体障害者の機能訓練サービス 日本失語症協議会
を一人1回のみの原則の例外としてほしい。

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○若年失語症者の就労、就学、社会参加には、自立訓練(機能訓練)の重要性を強く指摘し、その重要性を加味した自 日本失語症協議会
立訓練(機能訓練)報酬加算も必要である。

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○機能訓練事業所に関してのみであるが、医療リハビリ専門職(理学・作業・言語)の配置が義務付けられており、そ 日本失語症協議会
の上での看護師の設置は不要であると拝察する。

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○視覚障害者への歩行訓練を行う場合、訪問型の報酬を手厚くし、訪問型の訓練を充実させるべきではないか。訪問に 日本視覚障害者団体連合
関する単価は「移動時間を含めた報酬」として単価に上乗せ、または、移動にかかった時間に応じた加算を付ける。

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○視覚障害者への歩行訓練を行う場合、人員配置の緩和、加算の上乗せ等を行うべきではないか。人員配置は「1:
2.5以下」に改め、「視覚・聴覚言語障害者支援体制加算」の報酬を上乗せする。

日本視覚障害者団体連合

○自立訓練に対する標準化されたプログラム及び評価指標が確立されていないことが課題であったが、令和2、3年度
の厚生労働科学研究により「社会生活の自立度に関する評価指標(Social Independence Measure SIM)」が開発さ
れ、令和4年度の障害者総合福祉推進事業での検証調査においても、自立訓練事業所の効果指標としての有効性が確認 全国障害者自立訓練事業所協議会
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できた。SIMを自立訓練事業が評価指標として取り入れることにより、自立訓練の訓練内容が方向づけられ、役割の
明確化や質の向上に繋がることが期待できることから、全国の自立訓練事業所が積極的にSIMを導入し活用していくた
めの有効な仕組作りについて検討頂きたい。

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○経営実態調査及び経営概況調査においても機能訓練のサービス費は平均値を大きく下回っているため、これを平均値 全国障害者自立訓練事業所協議会
となるよう引き上げて頂きたい。

○利用開始時の手続きについて、身体に障害がある場合、利用手続きにかなりの時間を要するため、回復期リハビリ
テーション病棟等からの退院までに利用手続きが間に合わず利用ができなくなる場合や、一旦老人保健施設等で待機せ 全国障害者自立訓練事業所協議会
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ざるを得ない場合が見られるため、身体障害者や高次脳機能障害者が、病院から継続して機能訓練を利用する場合にス
ムーズな利用を図れるようにして頂きたい。
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