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参考資料1令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に関する主な意見について (29 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00066.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第137回 9/28)《厚生労働省》
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○計画相談支援の実施にあたって、特定相談支援事業には1名の常勤専従者を(3年程度の経過措置をもって)必置と
日本相談支援専門員協会
してはどうか。

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○モニタリング実施標準期間の硬直的な運用を実施している市町村については調査等により実態を公表するなどの対応
日本相談支援専門員協会
を講じてはどうか。

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○地域移行の更なる推進のために、相談支援事業所が協働運営体制を整備し、全ての相談支援事業を実施していること 日本相談支援専門員協会
及び主任相談支援専門員やピアサポーターを複数名配置することを要件とした新たな報酬体系を設けてはどうか。

19 ○業務効率の向上に向けてデジタル化の導入について検討や試行を積極的に行える環境整備を検討してはどうか。

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○ 基幹相談支援センター等の機能を含めた重層的相談支援体制整備事業を実施する場合は、主任相談支援専門員もし
くは同等の経験とスキルを有する相談支援専門員の配置を必須とする必要がある。

日本相談支援専門員協会

日本相談支援専門員協会

21 ○特別地域加算について、障害者の状況に配慮した移動に係る業務時間を適切に評価できる仕組みを整えて頂きたい。 日本相談支援専門員協会

22 ○サービス担当者会議実施加算について、業務量を適切に評価した報酬単価(100単位⇒200単位)を設定すべき。

日本相談支援専門員協会

○サービス提供時モニタリング加算について、質の高い相談支援を提供すること及び医療等との連携の更なる促進を踏
23 まえて、地域生活支援事業により実施されるサービスや訪問看護、各種サロン等についてもサービス提供時モニタリン 日本相談支援専門員協会
グ加算の算定要件として頂きたい。

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○退院・退所加算について、退院時に継続サービス利用支援を実施し、関係機関との連絡等により支援内容を調整した 日本相談支援専門員協会
場合を加算の対象とすべき。

○医療・保育・教育機関等連携加算について、継続サービス利用支援時においても本加算を算定できるようにして頂き
たい。また、居宅介護支援と計画相談支援による支援がともに提供されている場合は、介護支援専門員との連携につい 日本相談支援専門員協会
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て本加算の評価対象として頂きたい。民生委員等との連携についても本加算の評価対象として頂きたい。さらに、業務
量を適切に評価した報酬単価(100単位⇒200単位)を設定すべき。

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