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資料1 電子処方箋に係る追加機能等について (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35381.html |
出典情報 | 電子処方箋等検討ワーキンググループ(第2回 9/27)《厚生労働省》 |
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第1回電子処方箋等検討
WG資料2
(一部文言修正)
調剤済み処方箋の保存サービス概要
○ 薬局の希望に応じて、調剤済み処方箋を電子処方箋管理サービスで保管する仕組みを提供する予定。
(注)紙の処方箋の発行に際して登録されるデータも対象とする予定。しばらくは紙の処方箋のやりとりが続くことが想定され、
両方を対象にしないとメリットが薄れると考えられる。
○ 薬局が電子処方箋ポータルサイトにて調剤済み電子処方箋の保存サービスの申請を行い、その後、保存開始日以降
に保管登録があった調剤済み処方箋を調剤年月日から5年保存する。5年保存期間中であれば、取得および再登録が
できるものとする。(再登録においても調剤年月日から5年保存は変わらない)
○ 費用負担者は便益を享受する薬局とし、利用実績に応じた、費用請求を行う。
電子処方箋
ポータルサイト
➀保存サービスの申請
電子処方箋管理
サービス
➀-2 5年保存の保管設定
申請受付
利用規約
➀-1電子処方箋管理
サービスへ連携
調剤結果管理
保存開始日
②保存開始日の確認
薬局
③調剤結果情報の登録(預かりサービス登録フラグを追加)
④調剤結果情報の登録結果の返却(新規処理)
⑤保存対象ファイルの登録(新規処理)
⑥払込額通知書送付
調剤結果取得
機能
⑤-1 利用実績の連携
調剤報酬の
計算システム
支払額計算
10
WG資料2
(一部文言修正)
調剤済み処方箋の保存サービス概要
○ 薬局の希望に応じて、調剤済み処方箋を電子処方箋管理サービスで保管する仕組みを提供する予定。
(注)紙の処方箋の発行に際して登録されるデータも対象とする予定。しばらくは紙の処方箋のやりとりが続くことが想定され、
両方を対象にしないとメリットが薄れると考えられる。
○ 薬局が電子処方箋ポータルサイトにて調剤済み電子処方箋の保存サービスの申請を行い、その後、保存開始日以降
に保管登録があった調剤済み処方箋を調剤年月日から5年保存する。5年保存期間中であれば、取得および再登録が
できるものとする。(再登録においても調剤年月日から5年保存は変わらない)
○ 費用負担者は便益を享受する薬局とし、利用実績に応じた、費用請求を行う。
電子処方箋
ポータルサイト
➀保存サービスの申請
電子処方箋管理
サービス
➀-2 5年保存の保管設定
申請受付
利用規約
➀-1電子処方箋管理
サービスへ連携
調剤結果管理
保存開始日
②保存開始日の確認
薬局
③調剤結果情報の登録(預かりサービス登録フラグを追加)
④調剤結果情報の登録結果の返却(新規処理)
⑤保存対象ファイルの登録(新規処理)
⑥払込額通知書送付
調剤結果取得
機能
⑤-1 利用実績の連携
調剤報酬の
計算システム
支払額計算
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