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資料1 電子処方箋に係る追加機能等について (39 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35381.html |
出典情報 | 電子処方箋等検討ワーキンググループ(第2回 9/27)《厚生労働省》 |
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【参考】参照条文等
○ 医師法(昭和23年法律第202号)
第二十二条 医師は、患者に対し治療上薬剤を調剤して投与する必要があると認めた場合には、患者又は現にその看
護に当たつている者に対して処方箋を交付しなければならない。ただし、患者又は現にその看護に当たつている者
が処方箋の交付を必要としない旨を申し出た場合及び次の各号のいずれかに該当する場合においては、この限りで
ない。
一 ~ 八 (略)
2 医師は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第十二条の
二第一項の規定により処方箋を提供した場合は、前項の患者又は現にその看護に当たつている者に対して処方箋を
交付したものとみなす。
○ 歯科医師法
第二十一条 歯科医師は、患者に対し治療上薬剤を調剤して投与する必要があると認めた場合には、患者又は現にそ
の看護に当たつている者に対して処方箋を交付しなければならない。ただし、患者又は現にその看護に当たつてい
る者が処方箋の交付を必要としない旨を申し出た場合及び次の各号のいずれかに該当する場合においては、その限
りでない。
一 ~ 七
2 歯科医師は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第十二
条の二第一項の規定により処方箋を提供した場合は、前項の患者又は現にその看護に当たつている者に対して処方
箋を交付したものとみなす。
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○ 医師法(昭和23年法律第202号)
第二十二条 医師は、患者に対し治療上薬剤を調剤して投与する必要があると認めた場合には、患者又は現にその看
護に当たつている者に対して処方箋を交付しなければならない。ただし、患者又は現にその看護に当たつている者
が処方箋の交付を必要としない旨を申し出た場合及び次の各号のいずれかに該当する場合においては、この限りで
ない。
一 ~ 八 (略)
2 医師は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第十二条の
二第一項の規定により処方箋を提供した場合は、前項の患者又は現にその看護に当たつている者に対して処方箋を
交付したものとみなす。
○ 歯科医師法
第二十一条 歯科医師は、患者に対し治療上薬剤を調剤して投与する必要があると認めた場合には、患者又は現にそ
の看護に当たつている者に対して処方箋を交付しなければならない。ただし、患者又は現にその看護に当たつてい
る者が処方箋の交付を必要としない旨を申し出た場合及び次の各号のいずれかに該当する場合においては、その限
りでない。
一 ~ 七
2 歯科医師は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第十二
条の二第一項の規定により処方箋を提供した場合は、前項の患者又は現にその看護に当たつている者に対して処方
箋を交付したものとみなす。
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