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資料1 電子処方箋に係る追加機能等について (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35381.html
出典情報 電子処方箋等検討ワーキンググループ(第2回 9/27)《厚生労働省》
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医療扶助の電子処方箋対応

薬局側の対応

○ 薬局側のシステム改修としては、記録条件仕様書に沿って処方箋や調剤結果を電子処方箋管理サービスに送信でき
るようにしていただく。
○ 以下、医療扶助の電子処方箋対応に当たっての論点と対応方針を示す。

#

業務プロセス

検討事項

対応方針案

1

処方箋受付

(原則、福祉事務所から委託された指定医療機関等で
受診等する必要があるが)未委託の指定薬局に被保護
者が来局した場合、オンライン資格確認によって受
給者番号を確認できないが、どのように電子処方箋
を取得するか。

引換番号と、指定薬局から福祉事務所に照会し、確認できた受給者番号を用いて電
子処方箋を取得できるようにする。(現行では、処方内容(控え)からも確認可)

(原則、福祉事務所から委託された指定医療機関等で
受診等する必要があるが)未委託の指定薬局に被保護
者が来局した際、オンライン資格確認において公費
負担者番号と受給者番号が返却されないが、調剤結
果は登録してよいか。

指定薬局と福祉事務所とのやりとりを踏まえ、有効な公費負担者番号と受給者番号
を取得できた場合は、それらを使用して調剤結果を登録する。

2

調剤結果登録

※現行では、処方箋発行後から受付までの間に転職等が発生した場合を想定し、薬
局でオンライン資格確認を行った際に資格無効であっても、処方内容控え上の被保険
者番号と引換番号をもとに処方箋を取得できるようにしている。

※調剤結果登録時は処方箋情報登録時と異なり、有効な資格が入力されていない
場合は、エラーでなくメッセージとして返す仕様となっている。

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