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資料1 電子処方箋に係る追加機能等について (35 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35381.html |
出典情報 | 電子処方箋等検討ワーキンググループ(第2回 9/27)《厚生労働省》 |
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【参考】平成22年「内服薬処方せんの記載方法の在り方に関する検討会報告書」
抜粋(4/4)
6.移行期間における対応
内服薬処方せんの記載方法の標準化にかかる移行期間は短い方が望ましいが、中長期的な視点に立ち、計画的に実施していく必要があ
る。厚生労働省は、関係者に対し本報告書の内容を周知するとともに、移行期間における留意事項に関する取組についても関係者に協力
を求める。さらに、「内服薬処方せん記載の在るべき姿」の移行状況について、適宜、中間評価を行い具体的な対策を再検討しながら進
めていくべきである。
移行期間において厚生労働省が実施すべきものを次に示す。
1)本報告書に基づき、関係者に対し可及的速やかに各方策に着手するよう周知する。
2)全ての医療機関等に対し、処方オーダリングシステム等の更新のタイミングに合わせて、1回量を基本とした入力方法に対応できる
処方入力画面を装備したシステムに切り替えていくよう促す。
3)本報告書に準拠した処方オーダリングシステム等を可及的速やかに、全ての医療機関等に提供するべく、医療システムメーカーに協
力を求める。
4)内服薬処方せんの記載方法の標準化の進捗状況について、財団法人日本医療機能評価機構が実施している医療事故情報収集等事業及
び薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業の情報等を用いて、2~3年のうちに中間評価を行う。
5)遅くとも5年後に、内服薬処方せんの記載方法の標準化の進捗状況等についての調査・研究を行い、対策について再検討する。
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抜粋(4/4)
6.移行期間における対応
内服薬処方せんの記載方法の標準化にかかる移行期間は短い方が望ましいが、中長期的な視点に立ち、計画的に実施していく必要があ
る。厚生労働省は、関係者に対し本報告書の内容を周知するとともに、移行期間における留意事項に関する取組についても関係者に協力
を求める。さらに、「内服薬処方せん記載の在るべき姿」の移行状況について、適宜、中間評価を行い具体的な対策を再検討しながら進
めていくべきである。
移行期間において厚生労働省が実施すべきものを次に示す。
1)本報告書に基づき、関係者に対し可及的速やかに各方策に着手するよう周知する。
2)全ての医療機関等に対し、処方オーダリングシステム等の更新のタイミングに合わせて、1回量を基本とした入力方法に対応できる
処方入力画面を装備したシステムに切り替えていくよう促す。
3)本報告書に準拠した処方オーダリングシステム等を可及的速やかに、全ての医療機関等に提供するべく、医療システムメーカーに協
力を求める。
4)内服薬処方せんの記載方法の標準化の進捗状況について、財団法人日本医療機能評価機構が実施している医療事故情報収集等事業及
び薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業の情報等を用いて、2~3年のうちに中間評価を行う。
5)遅くとも5年後に、内服薬処方せんの記載方法の標準化の進捗状況等についての調査・研究を行い、対策について再検討する。
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