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資料1 電子処方箋に係る追加機能等について (15 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35381.html |
出典情報 | 電子処方箋等検討ワーキンググループ(第2回 9/27)《厚生労働省》 |
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医療扶助の電子処方箋対応について
○ 医療扶助のオンライン資格確認が令和6年3月から開始予定であり、同年3月から生活保護受給者(被保護者)に対
しても電子処方箋の発行を可能とするべく各種対応を行っている。
(注)前提として、被保護者が医療行為/調剤行為を受けるためには、福祉事務所から発行される医療券/調剤券(マイナンバー
カードを用いたオンライン資格確認による場合を含む)が必要となり、また、福祉事務所から委託された指定医療機関等で
受診等する必要があるが、この運用自体は変わらない。
○ 被保護者の場合も、電子処方箋の発行に当たっては、オンライン資格確認で取得した患者の有効な資格情報に紐づ
けてデータを登録することとなる。そのため、未委託の指定医療機関等では患者の資格情報に相当する公費負担者
番号等をオンライン資格確認で確認できず、電子処方箋は発行されないこととなる。
医療扶助におけるオンライン資格確認の運用(令和6年3月~)
※現行の制度の考え方に基づき、委託先の医療機関等での受診等を原則とする。
被保護者
来院/
来局
資格情報の
要求
医療機関等
未委託の場合、以下の情報がオンライン資格確認から返却されない
• 公費負担者番号(医療保険における保険者番号に相当)
• 受給者番号(医療保険における被保険者証番号に相当)
顔認証付き
カードリーダー
操作
医療券
/調剤券
情報等の
取り込み
医療券
/調剤券
情報等の
確認
未委託の
メッセージ文の
表示
Yes
No
✓
✓
福祉事務所
への照会
診察/調剤
診察/調剤
電子処方箋の発行にあたって
電子処方箋を発行するためには、医療機関等がオンライン資格確認で照会した有効な資格情報にひも付ける形で電子処方箋を作成する。
未委託の指定医療機関等に被保護者が訪れた場合、医療保険における保険者番号、被保険者証番号に相当する公費負担者番号、受
給者番号をオンライン資格確認から取得できないため、電子処方箋を発行できず、従来どおり紙の処方箋を発行する。
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○ 医療扶助のオンライン資格確認が令和6年3月から開始予定であり、同年3月から生活保護受給者(被保護者)に対
しても電子処方箋の発行を可能とするべく各種対応を行っている。
(注)前提として、被保護者が医療行為/調剤行為を受けるためには、福祉事務所から発行される医療券/調剤券(マイナンバー
カードを用いたオンライン資格確認による場合を含む)が必要となり、また、福祉事務所から委託された指定医療機関等で
受診等する必要があるが、この運用自体は変わらない。
○ 被保護者の場合も、電子処方箋の発行に当たっては、オンライン資格確認で取得した患者の有効な資格情報に紐づ
けてデータを登録することとなる。そのため、未委託の指定医療機関等では患者の資格情報に相当する公費負担者
番号等をオンライン資格確認で確認できず、電子処方箋は発行されないこととなる。
医療扶助におけるオンライン資格確認の運用(令和6年3月~)
※現行の制度の考え方に基づき、委託先の医療機関等での受診等を原則とする。
被保護者
来院/
来局
資格情報の
要求
医療機関等
未委託の場合、以下の情報がオンライン資格確認から返却されない
• 公費負担者番号(医療保険における保険者番号に相当)
• 受給者番号(医療保険における被保険者証番号に相当)
顔認証付き
カードリーダー
操作
医療券
/調剤券
情報等の
取り込み
医療券
/調剤券
情報等の
確認
未委託の
メッセージ文の
表示
Yes
No
✓
✓
福祉事務所
への照会
診察/調剤
診察/調剤
電子処方箋の発行にあたって
電子処方箋を発行するためには、医療機関等がオンライン資格確認で照会した有効な資格情報にひも付ける形で電子処方箋を作成する。
未委託の指定医療機関等に被保護者が訪れた場合、医療保険における保険者番号、被保険者証番号に相当する公費負担者番号、受
給者番号をオンライン資格確認から取得できないため、電子処方箋を発行できず、従来どおり紙の処方箋を発行する。
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