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資料1 電子処方箋に係る追加機能等について (16 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35381.html |
出典情報 | 電子処方箋等検討ワーキンググループ(第2回 9/27)《厚生労働省》 |
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医療扶助の電子処方箋対応
医療機関側の対応
○ 医療機関側のシステム改修としては、記録条件仕様書に沿って処方箋や調剤結果を電子処方箋管理サービスに送信
できるようにしていただく。
○ 以下、医療扶助の電子処方箋対応に当たっての論点と対応方針を示す。
#
業務プロセス
検討事項
対応方針案
1
処方箋登録
(原則、福祉事務所から委託された指定医療機関等で
受診等する必要があるが)未委託の指定医療機関に被
保護者が来院した場合の運用について整理する必要
がある。
オンライン資格確認で有効な資格が確認できない場合と同様、従来どおり
紙の処方箋を発行し、電子処方箋管理サービスに処方箋情報を登録しない。
※ただし、福祉事務所とのやりとり等で有効な公費負担者番号、受給者番
号が判明した場合、当該内容で電子処方箋を発行することもできる。
2
処方箋登録
処方箋情報を登録する際、オンライン資格確認において被
保護者の有効な資格が入力されていないとエラーになること
としているが、その際、生活保護の資格の有無のみで判定
するか、もしくは医療券/調剤券の有無まで含めて判定する
か、整理する必要がある。
医療扶助側の議論において、生活保護の資格の有無のみで判定する方針で
決定済。
16
医療機関側の対応
○ 医療機関側のシステム改修としては、記録条件仕様書に沿って処方箋や調剤結果を電子処方箋管理サービスに送信
できるようにしていただく。
○ 以下、医療扶助の電子処方箋対応に当たっての論点と対応方針を示す。
#
業務プロセス
検討事項
対応方針案
1
処方箋登録
(原則、福祉事務所から委託された指定医療機関等で
受診等する必要があるが)未委託の指定医療機関に被
保護者が来院した場合の運用について整理する必要
がある。
オンライン資格確認で有効な資格が確認できない場合と同様、従来どおり
紙の処方箋を発行し、電子処方箋管理サービスに処方箋情報を登録しない。
※ただし、福祉事務所とのやりとり等で有効な公費負担者番号、受給者番
号が判明した場合、当該内容で電子処方箋を発行することもできる。
2
処方箋登録
処方箋情報を登録する際、オンライン資格確認において被
保護者の有効な資格が入力されていないとエラーになること
としているが、その際、生活保護の資格の有無のみで判定
するか、もしくは医療券/調剤券の有無まで含めて判定する
か、整理する必要がある。
医療扶助側の議論において、生活保護の資格の有無のみで判定する方針で
決定済。
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