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資料1 電子処方箋に係る追加機能等について (46 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35381.html
出典情報 電子処方箋等検討ワーキンググループ(第2回 9/27)《厚生労働省》
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【参考】参照条文等
○ 指定医療機関療養担当規程(昭和26年厚生労働省告示第37号)
(帳簿)
第六条 指定医療機関は、診療及び診療報酬の請求に関する帳簿及びその他の物件をその完結の日から五年間保存し
なければならない。
(薬局に関する特例)
第九条 指定医療機関である薬局にあっては、第五条中「診療録」とあるのは「調剤録」と読み替えて適用する。

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