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資料1 電子処方箋に係る追加機能等について (24 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35381.html |
出典情報 | 電子処方箋等検討ワーキンググループ(第2回 9/27)《厚生労働省》 |
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電子処方箋管理サービスで院内処方を取り扱うに当たっての論点
○ 院内処方情報を電子処方箋管理サービスで取り扱うにあたっての論点は以下のとおり。
1
院内処方情報の共有範囲
P.26-27
2
3
• 電子処方箋管理サービスで院内処方情報を取り扱うことによる効果や、医療機関側
の運用変更やシステム改修の負荷・コスト等を考慮し、院内処方情報の中で、どこ
までを電子処方箋管理サービスで取り扱うべきか。
※現行、電子処方箋管理サービスでは院外処方のみを対象にしているが、外来患者への院内
処方に関しては、院外処方と同じ薬剤を対象とする方針で検討する。
※内服薬・注射に関わらず、院内処方の対象薬剤を検討するものの、電子カルテシステムで
の薬剤のデータ管理方法も踏まえ、実現性を検討していく。
院内処方情報の登録タイミング
• 特に入院患者に薬剤を交付する場合においては、処方→調剤→投薬といったフェー
ズがあり、患者の状態等によっては、投薬中止となるケースも少なくない。
このような中で、電子処方箋管理サービスに登録させる院内処方の情報はどのタイ
ミングのものが望ましいか。
(例:入院中に他院で受診するケースも踏まえ、処方・調剤の都度登録してもらう
のか、もしくは、確実に投薬した結果のみを登録してもらうのか)
• 薬剤情報の提供に対する患者の同意取得のタイミングについて
医療現場の
運用フローの整理
• 現行の業務内容として、医師等の各医療従事者及び取り扱うシステム(電子カルテ
と各部門システム)を整理する。
• その上で、院内処方情報を電子処方箋管理サービスに登録するまでの業務フローを
整理する。(外来・入院時で違いはあるか等)
(主な論点)
-(特に入院患者)医師が入院中に患者の処方・調剤情報閲覧を行うケースがあるか。
ある場合、同意のタイミング・有効期間を柔軟に設定できるか。
- 重複投薬等チェックや処方・調剤情報閲覧はどのタイミング等について
- 院外処方箋の運用で必要となる引換番号や処方内容(控え)について、院内処方の
場合も必要か。等
24
○ 院内処方情報を電子処方箋管理サービスで取り扱うにあたっての論点は以下のとおり。
1
院内処方情報の共有範囲
P.26-27
2
3
• 電子処方箋管理サービスで院内処方情報を取り扱うことによる効果や、医療機関側
の運用変更やシステム改修の負荷・コスト等を考慮し、院内処方情報の中で、どこ
までを電子処方箋管理サービスで取り扱うべきか。
※現行、電子処方箋管理サービスでは院外処方のみを対象にしているが、外来患者への院内
処方に関しては、院外処方と同じ薬剤を対象とする方針で検討する。
※内服薬・注射に関わらず、院内処方の対象薬剤を検討するものの、電子カルテシステムで
の薬剤のデータ管理方法も踏まえ、実現性を検討していく。
院内処方情報の登録タイミング
• 特に入院患者に薬剤を交付する場合においては、処方→調剤→投薬といったフェー
ズがあり、患者の状態等によっては、投薬中止となるケースも少なくない。
このような中で、電子処方箋管理サービスに登録させる院内処方の情報はどのタイ
ミングのものが望ましいか。
(例:入院中に他院で受診するケースも踏まえ、処方・調剤の都度登録してもらう
のか、もしくは、確実に投薬した結果のみを登録してもらうのか)
• 薬剤情報の提供に対する患者の同意取得のタイミングについて
医療現場の
運用フローの整理
• 現行の業務内容として、医師等の各医療従事者及び取り扱うシステム(電子カルテ
と各部門システム)を整理する。
• その上で、院内処方情報を電子処方箋管理サービスに登録するまでの業務フローを
整理する。(外来・入院時で違いはあるか等)
(主な論点)
-(特に入院患者)医師が入院中に患者の処方・調剤情報閲覧を行うケースがあるか。
ある場合、同意のタイミング・有効期間を柔軟に設定できるか。
- 重複投薬等チェックや処方・調剤情報閲覧はどのタイミング等について
- 院外処方箋の運用で必要となる引換番号や処方内容(控え)について、院内処方の
場合も必要か。等
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