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資料1 電子処方箋に係る追加機能等について (32 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35381.html
出典情報 電子処方箋等検討ワーキンググループ(第2回 9/27)《厚生労働省》
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【参考】平成22年「内服薬処方せんの記載方法の在り方に関する検討会報告書」
抜粋(1/4)

3.内服薬処方せん記載のあるべき姿

処方せんの機作方法が統一されていないことに起因した記載ミス、情報伝達エラーを防止する観点から、患者、医療従事者を含め、誰
が見ても記載内容を理解できる処方せんの記載方法を標準化し、医師法、歯科医師法等の関連法規との整合性を含め、我が国の全ての医
療機関において統一された記載方法による処方せんが発行されることが望ましい。
最も望ましいのは、処方せんに、薬名、1回量、1日量、1日の服用回数、服用のタイミング及び服用日数等の事項を全て記載するこ
とであるが、現状では限られた時間で全て記載することは困難であるとの指摘もある。
このため、「内服薬処方せん記載の在るべき姿」として、以下のような基準を示すものとする。
1)「薬名」については、薬価基準に記載されている製剤名を記載することを基本とする。
2)「分量」については、最小基本単位である1回量を記載することを基本とする。
3)散剤及び液剤の「分量」については、製剤量(原薬量ではなく、製剤としての重量)を記載することを基本とする。
4)「用法・用量」における服用回数・服用のタイミングについては、標準化を行い、情報伝達エラーを惹起する可能性のある表現方法
を排除し、日本語で明確に記載することを基本とする。
5)「用法・用量」における服用日数については、実際の投与日数を記載することを基本とする。

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