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資料1 電子処方箋に係る追加機能等について (33 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35381.html
出典情報 電子処方箋等検討ワーキンググループ(第2回 9/27)《厚生労働省》
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【参考】平成22年「内服薬処方せんの記載方法の在り方に関する検討会報告書」
抜粋(2/4)

4.内服薬処方せんの記載方法の標準化に至る短期的方策

「3.内服薬処方せん記載の在るべき姿」に基づき、まず、可及的速やかに着手すべき方策として実施すべきものを示す。
1)処方オーダリングシステム、電子カルテシステム等(以下「処方オーダリングシステム等」という。)の処方入力画面については、1回量又は1日量のいずれ
を基本とした入力方法であっても、同一画面上において、1回量と1日量とを同時に確認できることとする。なお、処方入力画面への入力方法については、現
行は医療システムメーカーによって入力方法が異なるが、今後は医療システムメーカーによらず標準的な入力方法になるよう、保健医療福祉情報システム工業
会等の業界団体に協力を求めていく。
2)処方オーダリングシステム等により出力された処方せんには、1回量及び1日量の両方が併記されることとする。
3)散剤及び液剤の「薬名」及び「分量」については、従来「g(mL)記載は製剤量、mg記載は原薬量」のように、慣例的に重量(容器)単位により判別・記
載している例もあったが、薬名を製剤名で記載し、分量は製剤量を記載することを基本とする。例外的に、分量を原薬量で記載した場合には、必ず【原薬量】
と明示する。
4)「用法・用量」における服用回数・服用のタイミングについては、「×3」、「3×」等の情報伝達エラーを惹起する可能性のある紛らわしい表現を、「1日
3回朝食夕食後」のように日本語で明確に記載することにより、紛らわしい記載を速やかに是正する。なお、当分の間、1回量と1日量を併記する場合には、
「分3」等の1日量を前提とした表現も許容する。
5)「用法・用量」における服用回数・服用タイミングについては、処方オーダリングシステム等において用いられる1回量による処方を前提とした標準用法マス
タを作成し公表を行う。
6)入院患者用の薬剤を調剤する際に、賦形を行った場合には、薬剤師が、与薬する看護師等に対し、賦形後の調剤量及び1回量を明確に伝達する必要がある。
7)医師、歯科医師、薬剤師及び看護師の臨床研究等の卒後の教育においても、上記養成機関における対応等を踏まえ、医師臨床研修指導ガイドライン等に内服薬
処方せんの標準的な記載方法を明記し、内服薬処方せんの標準的な記載方法に関する教育を可及的速やかに実施する。
8)医師、歯科医師、薬剤師及び看護師の臨床研修等の卒後の教育において、上記養成機関における対応等を踏まえ、医師臨床研修指導ガイドライン等に内服薬処
方せんの標準的な記載方法を明記し、内服薬処方せんの標準的な記載方法に関する教育を可及的速やかに実施する。
9)薬剤に関する書籍や医薬品の添付文書の記載については、本検討会の議論を踏まえ、分量、用法・用量等の記載方法について、関係団体等と協力の下に改訂を
進める。
10)手書きで処方せんを記載する場合には、現行の法令等の規定において、1日量及び1回量の両方を記載することとされていることに留意し、上記3)の散剤
及び液剤における「分量」の記載並びに4)の「用法・用量」における服用回数・服用タイミングを日本語で明確に記載する対応を関係者に依頼し、調剤に際
しては、薬剤師は疑義照会を徹底する。

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